Q8. 相続財産を受け継ぐ手続について教えてください。
A. 相続財産を受け継ぐ手続については次の(1)、(2)、(3)があります。
(1)単純承認
相続の開始があったことを知った日から三ヶ月を経過するまでに、限定承認や相続放棄をしないかぎり、相続人は共同で被相続人の財産上の権利義務をプラスの資産もマイナスの資産も無制限に引き継ぐものとされます。これを単純承認といいます。
(2)限定承認
限定承認とは、相続財産より債務のほうが多いか、または多いかもしれない場合に、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を支払うこととして相続する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して、申し立てますが、相続人が数人いるときには、全員で共同して行う必要があります。
(3)相続放棄
相続放棄とは、債務のほうが多いときとか、財産はいらないというときに、相続人としてすべての権利、義務から免れる相続方法です。相続放棄はひとりでもできます。
相続放棄の手続は相続開始を知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立て、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。その結果、放棄者は初めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続もなくなります。
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