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営業秘密を理由とする損害賠償請求や差止請求の検討
競業避止義務については、職業選択の自由との関係から無効となる可能性もあるため、これだけを根拠に対応するのでは不十分です。そのため、不正競争防止法に基づく「営業秘密」の侵害を理由とする損害賠償請求や差止請求も検討することが重要です。
営業秘密とは「秘密として管理され、有用であり、かつ公知でない営業上または技術上の情報」を指します。具体例としては、顧客リスト、価格情報、営業戦略、技術ノウハウなどが含まれます。これらの情報が不正に取得・使用されている場合、民事上の損害賠償請求や差止請求に加え、刑事手続(刑事告訴)による対応も可能です。
今回の相談事例においては、競業避止義務の違反だけにとどまらず、営業秘密侵害を根拠とする法的請求も視野に入れるべきです。複数の法的根拠を検討することで、より強力な対応が可能となります。
また状況を放置すると、顧客流出や売上減少といった被害がさらに拡大していくことが予想されます。そのため、迅速な対応が不可欠です。早期に警告書を送付し、違反行為の即時中止を求めるとともに、さらなる被害防止に向けた措置を講じることが重要です。警告書によって相手方に法的リスクを認識させ、行動を抑止する効果が期待できます。
弁護士法人かける法律事務所
代表弁護士 細井 大輔
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