朝まで元気だったのに…享年66歳で妻、急逝。手取り22万円・派遣社員の53歳夫が年金事務所で告げられた「残酷な一言」

朝まで元気だったのに…享年66歳で妻、急逝。手取り22万円・派遣社員の53歳夫が年金事務所で告げられた「残酷な一言」
(※写真はイメージです/PIXTA)

別れはまだ先のことだと思っていても、人生は予想できない出来事の連続です。しっかり者の年上妻(66歳)に支えられてきた夫(53歳)が直面した遺族年金の落とし穴とは――? 見ていきましょう。

遺族年金は誰でももらえる制度ではない

配偶者を亡くしたとき、生活を支えてくれる公的制度のひとつが「遺族年金」です。大黒柱を失った遺族にとっては、頼りになる給付……のはず。しかし実際には、遺族年金は「誰もが一律に受け取れる制度」ではありません。

 

現在の遺族年金は、大きく2つの制度に分かれています。

 

・遺族基礎年金(国民年金加入者が亡くなった場合)

・遺族厚生年金(厚生年金加入者が亡くなった場合)

 

たとえば、フリーランスや自営業者が亡くなった場合、遺族が受け取れるのは「遺族基礎年金」。一方で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は、「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」も上乗せで支給される仕組みです。

 

遺族基礎年金

まず遺族基礎年金について、受け取れるのは原則として「18歳未満の子どもがいる配偶者」または「18歳未満の子ども本人」に限られています。つまり、子どものいない夫婦では、配偶者が亡くなっても遺族基礎年金の対象にはなりません。

 

2025年度の遺族基礎年金の支給額は、年額83万1,700円(基本額)に加え、子どもの人数に応じた加算があります(第2子までは年23万9,300円、第3子以降は年7万9,800円)。ですが、これもあくまで「子どもがいる」世帯のみの話です。

 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、その配偶者などが年金を受け取れる制度。支給額は、亡くなった人が将来受け取るはずだった「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の4分の3をかけた額です。

 

ただし、こちらには下記のような年齢の要件があります。

 

・妻が受け取る場合:年齢要件なし(若くてもOK)

・夫が受け取る場合:55歳以上でなければ対象外(支給開始は60歳から)

 

つまり、たとえば妻が年上で夫が年下の場合、妻が亡くなっても夫が55歳未満なら1円も受け取れません。

 

このように、遺族厚生年金は若年の男性配偶者には極めて厳しい仕組みになっています。というのも、遺族年金はもともと「一家の稼ぎ手である夫が亡くなった場合に、経済的に弱い立場の妻や子どもを支える」ことを前提として設計された制度です。

 

男女差を是正する方向で検討が進められてはいますが、現時点では対応できていないのが実情。永井さんのようなケースでは、1円も受け取れないのです。

 

しっかり者の妻に頼りながら生きてきた永井さん。彼女が貯めておいてくれた数百万円の貯金はあるものの、もう頼れる人はいません。非正規雇用という不安定な働き方に、老後への不安が急激に増したといいます。

 

「あの生活がいつまでも続くような気がしてしまっていたんです。正直、妻に甘えきっていました……。妻も失い、お金のことも不安でいっぱいですが、これまでいい生活をさせてくれていたことに感謝して、とにかく正規雇用の仕事を探したいと思います」

 

参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額)」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html

 

 

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