年金事務所職員「あなたには、受給資格がありません」…〈手取り14万3,000円〉65歳サラリーマン、ゆとりある老後を目指した“再雇用”を震えるほど悔やんだワケ【FPの助言】

年金事務所職員「あなたには、受給資格がありません」…〈手取り14万3,000円〉65歳サラリーマン、ゆとりある老後を目指した“再雇用”を震えるほど悔やんだワケ【FPの助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

人生100年時代。自助努力が叫ばれ、年金だけでは心許ないなか、少しでも長く働こうという人が増えています。しかし、定年後も意欲的に働く人が陥りやすい落とし穴があって……。本記事では佐々木さん(仮名)の事例とともに、在職老齢年金制度の注意点について、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

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「年金がもらえないなんて…」再雇用65歳男性の落とし穴

「え? いま、なんておっしゃいましたか?」

 

神戸市内の年金事務所。佐々木豊さん(仮名/65歳)は、職員からの言葉に思わず聞き返しました。手元には年金請求書と身分証、そして先ほど渡された書類控え。頭が真っ白になるなか、職員は淡々と答えました。

 

「現時点では、老齢厚生年金の支給は停止となります」

 

……年金が、もらえない? 再雇用制度を利用して、豊さんは定年後も週5日フルタイムで勤務を続けていました。月収は22万円ほど。退職金や貯蓄もありますが、「まだ体が元気なうちは働いて、少しでも老後資金にゆとりを持たせたい」と考えていたのです。もちろん、65歳になれば年金ももらえると思っていました。自分は“ちゃんと”やってきた。そう信じていたものの……。現実は違ったようです。

 

「在職老齢年金の制度では、65歳以上でも収入と年金の合計が月50万円を超えると、年金の支給が減額または停止される仕組みです」職員の説明は事務的でしたが、確かにそれは制度として存在しています。さらにこう続けました「佐々木様の場合、受給資格がありません。これまでの厚生年金加入期間と標準報酬月額が高いため、支給予定額が比較的多く、それが収入との合算で基準額を上回ってしまっているためです」。

 

つまり、豊さんは過去のキャリアによる報酬記録が良好だったことで、年金額自体は高かったのです。しかしそれが仇となり、支給停止という結果を招いていました。

 

「そんな……頑張って働いてきたから、年金がもらえないってことですか?」言葉が震えていました。数十年働き続け、ようやく手にすると思っていた「年金」という報酬が、“働いているから”という理由で支給されない。

 

事務所を出てからも、豊さんの足取りは重く、いつも通る駅までの道のりが妙に長く感じられました。帰宅して計算してみると、再雇用の給与から引かれる住民税・厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料を差し引いた手取り額は、14万3,000円。

 

年金も合わせて手取り月36万円近くを想定していた豊さんにとって、その額はあまりに小さく感じられました。

 

「だったら、週3日くらいのバイトで10万円稼いで、年金を普通に受け取っていたほうが、生活は楽だったかもしれないな……」妻の佳子さん(仮名)に話すと、彼女は静かにいいました「真面目に働いて、損するなんて……。ちょっと納得できないわね」。

 

豊さんはため息をつき、黙って頷きました。

 

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※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

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