サラリーマンのスーツ代も経費になる
サラリーマンも仕事の勉強のための書籍購入や接待のゴルフなどで、ある程度の出費があります。そのようなサラリーマン特有の費用に対して、一定金額まで非課税になる制度が「給与所得控除」です。給与所得控除は、お金を使っても使わなくても自動で計算されるので、サラリーマンにも適用されています。
一方、特定支出控除は、サラリーマンのなかでもより仕事に関するお金をたくさん使った人に適用されます。給与所得控除の半分よりも多く自腹で必要経費を払ったら、半分の金額を超えた額をさらに所得から差し引いて税金計算されます。
ただし、給与所得控除の半額となると結構な金額です。例えば、年収400万円の人の給与所得控除額は124万円なので、半額の62万円以上を年間で使うと、使った金額から62万円引いた残額分を所得から控除できます。年間62万円分もスーツや単身赴任の往復旅費、資格取得などに使う人はそれほど多くないでしょう。
ちなみに僕の経費としては、営業先でプレゼントしているブラジルバッグやブラジルキャンディがあります。僕の部屋は狭く、そこに山積みされたブラジルバッグとブラジルキャンディに囲まれて寝ています。
ブラジルバッグにはカラー展開があり、基本がグリーン、レアカラーがオレンジ、あと激レアカラーが何色かあります。ブラジルキャンディは5,000個作ったのですが、困ったのがキャンディが溶けやすいので部屋の暖房を入れられないことです。なので極寒のなかで寝ています。
特定支出控除の「特定」に含まれているものを見てみましょう。例えば引っ越し費用や単身赴任のための移動の交通費。会社から交通費が出ない場合、確定申告で支払った金額を取り戻せます。自動車免許やMBAとかの資格取得費用にも使えます。勉強のための書籍購入費用も「特定」の範囲内です。 要は、仕事に必要な出費が該当するわけです。サラリーマンの必需品のスーツも対象になります。
ただし、控除を受けるためには、会社に内容を証明してもらったうえで確定申告をしなければならないので、手続きが面倒です。税金が少し安くなるくらいなので、医療費控除などと同様に、本制度も手間と対価を考えて利用を検討するのをおすすめします。
サバンナ 八木 真澄
お笑い芸人、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ほんださん(本多遼太朗)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
