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書面添付制度が多くの税理士に敬遠される理由
対応できる税理士が限られるということについては、税理士事務所に問い合わせる際に、書面添付制度で申告をお願いできるか聞いて、やっているところに依頼すればいいと思います。対応できる税理士が限られるというのは、やりたがる税理士が少ないということです。以下の理由により、多くの税理士から敬遠されています。
・申告内容の詳細な記載が求められるため税理士の負担が増えること
・虚偽記載があれば税理士は懲戒処分を受けるリスクがあること
・本制度をよく理解し、経験豊富な税理士でないと適切に書類を作成できないこと
多くの税理士は相続税申告を年間1〜2件しか扱うことがありません。経験値が低いと、どこまで調べたらいいのかがわからず、怖くて扱えないという人が多いのが実情です。
遺産総額が5,000万円以下の申告の場合は税務調査が入る可能性が低く、書面添付制度を使う必要はあまりありません。1億円を超える場合は利用したほうがいいでしょう。そして、書面添付制度を利用する場合は、経験豊富な税理士や税理士事務所に依頼することをおすすめします。
ですので、遺産相続における相続税の申告は、たとえ費用や時間がかかっても経験値の高い税理士や税理士事務所に依頼し、遺産総額が多い場合は書面添付制度を利用して申告することが最終的には一番いい方法ではないでしょうか。
中垣 健
中垣健税理士事務所所長
おかざき相続税・贈与税相談プラザ代表
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