プライベートカンパニーは「発起設立」が一般的
今回は、株式会社の設立方法について確認しましょう。
まず、株式会社の設立は、設立行為者である「発起人」が主導して行います。要するに、地主の人は発起人という肩書をもって会社を設立するわけです。
具体的な設立方法としては、「発起設立」と「募集設立」の2通りがあります。発起設立とは、設立に際して発行する株式を発起人がすべて引き受けるものです。つまり、発起人のみが出資を行うわけです。募集設立とは、設立に際して発行する株式のうち一部だけを発起人が引き受け、残りについてはほかから引受人を募集するものです。
発起設立はどのような手順で行うのか
プライベートカンパニーの場合、通常は、発起設立の形で行うことになるはずです。そこで、以下では発起設立の流れを示しておきましょう。
〈手順1〉商号・目的・本店所在地など会社の基本事項を決める
ほかには、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、資本金の額、発行可能株式総数、現物出資の有無、会社の公告方法などを決定します。
〈手順2〉代表者印の作成等を行う
会社の実印(代表者印)を最初に作成します。登記所に提出する印鑑の規格は決められているので(1センチ角以上3センチ角以内)、そのサイズに合わせましょう。ほかに、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印なども用意しておきましょう。
〈手順3〉定款の作成
定款は、会社の組織、活動を定める根本原則です。それを記載・記録した書面、電磁的記録そのものも定款と呼びます。定款に記載すべき事項については、後ほど詳しく取り上げます。
〈手順4〉定款の認証を受ける
認証は公証人役場で公証人によって行われます。
〈手順5〉金融機関に対して資本金を払い込む
払い込んだ証明として、発起設立の場合は金融機関から「残高証明」を発行してもらいます。
〈手順6〉設立登記を申請する
登記すべき主な事項は以下の通りです。なお、申請手続きはオンラインで行うことも可能です。
●目的、商号、本店および支店の所在場所
●資本金の額
●発行可能株式総数
●発行する株式の内容
●発行済み株式の総数ならびにその種類および種類ごとの数
●取締役の氏名
●代表取締役の氏名および住所
など
また、申請書のほかに以下のような添付書類が必要となります。
●定款
●発起人の同意書
●設立時代表取締役を選定したことを証する書面
●設立時取締役、設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書
●払い込みを証する書面
など
〈手順7〉登記の完了
登記が完了したときに、法的には会社が設立されたこととなります。
〈手順8〉諸官庁への届け出、許認可申請を行う
諸官庁に対して、各種の届け出や許認可申請を行います。