税務調査官「再調査に伺いたいのですが」…1年前に〈税務調査〉を“やり過ごした”年商3,000万円の47歳男性、税務署からの「まさかの依頼」に悲鳴【税理士が解説】

税務調査官「再調査に伺いたいのですが」…1年前に〈税務調査〉を“やり過ごした”年商3,000万円の47歳男性、税務署からの「まさかの依頼」に悲鳴【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

所得が増えれば増えるほど、「税負担を減らしたい」と考える人は多いでしょう。年商3,000万円の工務店を営むAさんは、とある“経営コンサルタント”から教わった方法で賢く節税していたつもりでしたが、税務調査で「多額の追徴税」を課されてしまいました。いったいなにがあったのでしょうか。税理士の宮路幸人氏が具体的な事例をもとに解説します。

脱税は違法…“合法”の対策で賢く節税を

実際に、給与を「外注費」として計上することで脱税を図るケースは多くみられます。

 

外注費は先述のように消費税の仕入れ税額控除の対象となるほか、人件費であれば本来かかるはずの源泉所得税や社会保険料がかからないなどのメリットがあるためです。

 

消費税負担が重くなっている昨今、この点は税務署としても重点的にチェックしているポイントです。

 

しかし、コロナ禍などの影響で調査期間が短かったことから、在庫関係や売上の計上漏れがないかなどを中心に調査したため、外注費は見逃すこととなってしまったようです。

 

個人事業主は、業績がいつ悪化するかわからないなどの理由から、業績が好調なときでもできるだけ多くの経費を計上し、納税額を少なくしたいと考える方が少なくありません。しかし、架空の経費を計上したり、今回のように人件費を外注費と偽ったりした場合は悪質な「脱税」となります。

 

脱税がバレて多額の加算税や延滞税などが発生した結果、節税額よりも追徴税額のほうが上回るという事態にもなりかねません。

 

業績が上がるにつれて、納税額も大きくなっていくことに悩む個人事業主や経営者は多いです。しかし、脱税は悪質な場合刑事罰の対象となります。健全な事業経営を心がけましょう。

 

各種助成金や、従業員の給与の増額、設備投資をした場合に受けられる税額控除など、“合法”の節税対策も存在するため、利用できるものがないか確認してみるといいでしょう。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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