税務調査官「再調査に伺いたいのですが」…1年前に〈税務調査〉を“やり過ごした”年商3,000万円の47歳男性、税務署からの「まさかの依頼」に悲鳴【税理士が解説】

税務調査官「再調査に伺いたいのですが」…1年前に〈税務調査〉を“やり過ごした”年商3,000万円の47歳男性、税務署からの「まさかの依頼」に悲鳴【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

所得が増えれば増えるほど、「税負担を減らしたい」と考える人は多いでしょう。年商3,000万円の工務店を営むAさんは、とある“経営コンサルタント”から教わった方法で賢く節税していたつもりでしたが、税務調査で「多額の追徴税」を課されてしまいました。いったいなにがあったのでしょうか。税理士の宮路幸人氏が具体的な事例をもとに解説します。

税務調査の「再調査」とは

再調査とは、1度終わった税務調査について再び調査に訪れることをいいます。あまり頻繁に行われることはありませんが、なんらかの理由により再度調査が必要と思われた場合に行われます。

 

ただし、たとえば令和3年と令和6年の2回税務調査が行われ、その後再調査が入る場合には、令和3年以前の調査は終わったものとし、令和4年以降の取引について再調査が行われます。

 

再調査の対象となる理由としては、下記の3点が挙げられます。

 

1.取引先Bに税務調査が入り、B社の資料からA社への「反面調査」の結果、不審点が認められる場合

2.税務調査を行った年度の取引内容から、過去の申告内容についても申告の誤り等が認められる場合

3.その他、不正や脱税の疑いがもたれる情報(タレコミも含む)を税務署が認めた場合

※ 反面調査……調査対象の取引先など、対象者本人とのあいだで物やサービスの取引を行っている相手方に対して行われる調査。

Aさんが「脱税」に手を染めたワケ

Aさんの業績は堅調に伸びていたものの、その一方で納税額が年々大きくなっていくことが悩みでした。

 

そんなある日、Aさんは経営コンサルタントを名乗る人物から指南を受けました。

 

「納税額を抑えたいなら、社員の給料を外注費として計上すれば、その分消費税が安くなりますよ」

 

これを聞いたAさんは、「税金が安くなるなら」と手を出すようになったそうです。

 

消費税の計算上、人件費は課税仕入できないのに対し、外注費であれば課税仕入にすることができます。Aさんは人件費としてそれまで1,000万円ほど支払っていましたが、人件費を外注費にすることでその10%にあたる100万円ほどの消費税節約に成功。

 

「いい方法を教えてもらった」と喜び、信頼できる同業者にも伝えていたAさん。しかし、再調査によって本来支払うべきであった消費税100万円に加え、「仮装隠ぺい行為」により税金をごまかそうとしたと判断され、重加算税に延滞税を加えた140万円ほどの税金を納めることになってしまいました。

 

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