(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症などによって判断能力が低下すると、本人に代わり法律行為(契約や手続き等)を行う「成年後見人等」をつける必要があります。財産管理における最大の困りごとは資産凍結です。本人に代わり財産管理を行う人を決めないことには、預貯金から本人の生活費を引き出すこともできません。しかし、成年後見人等には「横領がなくならない」という大きな問題があります。なぜ横領が起こるのか、横領を防ぐ方法はないのか。司法書士・佐伯知哉氏が私見を交えて解説します。

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不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

佐伯 知哉

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親名義の不動産を相続したら、必ず3年以内に「所有者名義の変更」を! 2024年4月より義務化された「相続登記」。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰の一種)の適用対象になる。 「3年以内なら余裕で…

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