「相続権」はどうなる?
ここまで介護と相続の関係を整理しましたが、次に「実際にどの程度の遺産を相続できるのか?」について説明します。
相続は通常、両親が同時に亡くなるわけではなく、まず片方の親が亡くなり、後にもう一人の親が亡くなるという流れで発生します。
ここでは、父が4,600万円のすべての財産を保有し、遺言書を作成せずに先に亡くなった場合を前提に説明します。
(1) 父が先に亡くなった場合(一次相続)
父が亡くなった場合、相続人は母・相談者・弟の3人になります。
遺言がない場合の法定相続分は以下の通りです(民法第900条)。
・母(配偶者):1/2
・相談者(子):1/4
・弟(子):1/4
例えば、父の遺産が4,600万円(持ち家とその敷地600万円+預貯金4,000万円)だった場合、
・母が2,300万円
・子どもがそれぞれ1,150万円
に相当する遺産を受け取るのが基本です。
(2) 母が亡くなった場合(二次相続)
次に母が亡くなった場合、相続人は亜矢子さんと弟の2人になります。
一次相続で母が全財産を相続していた場合、相続人は相談者と弟の2人になります。
遺言がない場合の法定相続分は以下の通りです(民法第900条)。
・相談者(子):1/2
・弟(子):1/2
例えば、母の遺産が、父と同様に、4,600万円(持ち家とその敷地600万円+預貯金4,000万円)だった場合、
に相当する遺産を受け取るのが基本です。
しかし、母が「すべての財産を弟に相続させる」遺言を作っていた場合、亜矢子さんが取得できるのは「遺留分」(法定相続分の1/2のさらに1/2=1/4)だけになります(民法第1046条)。
その場合、亜矢子さんは、4,600万円 × 1/4 = 1,150万円の金銭を弟から取得することができます。
