4,000万円超の財産はすべて弟に?「家を継ぐのは弟だけど介護はあなたがやってね」疎遠だった実家からの知らせ。相変わらずの〈長男教〉の母に50歳女性が絶望したワケ【弁護士の助言】

4,000万円超の財産はすべて弟に?「家を継ぐのは弟だけど介護はあなたがやってね」疎遠だった実家からの知らせ。相変わらずの〈長男教〉の母に50歳女性が絶望したワケ【弁護士の助言】

長年疎遠だった家族から、突然「実家を守ってほしい」「介護をしてほしい」と言われたら、どう対応すればよいのでしょうか。特に、「家は長男が継ぐもの」という考えを持ちながらも、介護の負担は長女に押し付けようとするケースでは、不公平感や戸惑いが生じがちです。本記事では、親の介護と相続の関係に悩む亜矢子さん(50歳・会社員)の事例をもとに、相続専門の弁護士・板橋晃平氏が、法的観点から適切な対応について解説します。

「相続権」はどうなる?

ここまで介護と相続の関係を整理しましたが、次に「実際にどの程度の遺産を相続できるのか?」について説明します。

 

相続は通常、両親が同時に亡くなるわけではなく、まず片方の親が亡くなり、後にもう一人の親が亡くなるという流れで発生します。


ここでは、父が4,600万円のすべての財産を保有し、遺言書を作成せずに先に亡くなった場合を前提に説明します。

 

(1) 父が先に亡くなった場合(一次相続)

父が亡くなった場合、相続人は母・相談者・弟の3人になります。

 

遺言がない場合の法定相続分は以下の通りです(民法第900条)。

 

・母(配偶者):1/2

・相談者(子):1/4

・弟(子):1/4

 

例えば、父の遺産が4,600万円(持ち家とその敷地600万円+預貯金4,000万円)だった場合、

 

・母が2,300万円

・子どもがそれぞれ1,150万円

 

に相当する遺産を受け取るのが基本です。

 

(2) 母が亡くなった場合(二次相続)

次に母が亡くなった場合、相続人は亜矢子さんと弟の2人になります。

 

一次相続で母が全財産を相続していた場合、相続人は相談者と弟の2人になります。

 

遺言がない場合の法定相続分は以下の通りです(民法第900条)。

 

・相談者(子):1/2

・弟(子):1/2


例えば、母の遺産が、父と同様に、4,600万円(持ち家とその敷地600万円+預貯金4,000万円)だった場合、

 

・亜矢子さんと弟がそれぞれ2,300万円

 

に相当する遺産を受け取るのが基本です。

 

しかし、母が「すべての財産を弟に相続させる」遺言を作っていた場合、亜矢子さんが取得できるのは「遺留分」(法定相続分の1/2のさらに1/2=1/4)だけになります(民法第1046条)。

 

その場合、亜矢子さんは、4,600万円 × 1/4 = 1,150万円の金銭を弟から取得することができます。

 

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