家族との疎遠な関係と理不尽な要求にどう向き合うか
長年ご両親や弟とは疎遠になっていたにもかかわらず、突然「田舎の家を守ってほしい」「介護をしてほしい」と言われ、混乱し、戸惑っていることでしょう。
一方で、地元に残った弟や親戚は「家は長男が継ぐもの」という古い価値観を持ちながらも、介護の負担は長女である亜矢子さんに押し付けようとしています。また、相続についても「いっそ縁を切ってしまいたい」と思う反面、「すべての財産が弟に行くのは納得できない」という葛藤を抱えていらっしゃいます。
このような状況で、どう対応すべきか、法律の観点から一緒に考えていきましょう。
「介護の押し付け」と「相続の公平性」について考える
相続において「親の世話をしていたから多くの遺産をもらえるはず」と考える人は少なくありません。しかし、介護の負担と相続の取り分は必ずしも比例しないことを理解しておくことが重要です。
(1)介護をした人は多くの遺産を受け取れるのか?
親の介護をすることが、遺産を多く受け取る理由になるのでしょうか?
これについては、「寄与分(きよぶん)」という制度が関係します。
寄与分とは、「被相続人(親)の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人」に対し、通常の法定相続分より多くの財産を取得できる制度です(民法第904条の2)。寄与分が認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
・財産の維持・増加に貢献したこと
・他の相続人と比べて特別な貢献があること
・無償で介護を行っていたこと
ここで押さえるべきポイントは、介護をしていたこと自体が相続の条件にはならず、弟が「介護をしたから家はすべて自分のもの」と主張するのは、法律的には認められないということです。
もし、介護を強要されていると感じるなら、「介護と相続は別の問題である」ことを家族に伝え、適切な話し合いをすることが大切です。
(2)相続放棄は慎重に判断を
今の状況に対して「もう関わりたくない」「相続放棄をした方が楽なのでは」と思うのも無理はありません。
しかし、相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、遺産も負債も一切引き継がないことになります(民法第939条)。
・財産も負債も一切引き継がない(ただし介護義務はなくならない)
・すべての財産が弟に相続される
・遺留分侵害額を請求する権利も失われる
もし両親に借金がある場合や、どうしても関わりたくない場合は相続放棄が有効な手段ですが、「財産をすべて弟に渡しても本当に納得できるか?」を考えてから決断することが大切です。
