余計なことを…「年110万円ずつ贈与」「生命保険金3,000万円」を準備してこの世を去った82歳夫。3年後、税務署に呼び出された81歳妻が草葉の陰を睨んだワケ【FPの助言】

余計なことを…「年110万円ずつ贈与」「生命保険金3,000万円」を準備してこの世を去った82歳夫。3年後、税務署に呼び出された81歳妻が草葉の陰を睨んだワケ【FPの助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として生命保険を活用する方法は、多くの人にとって有効な手段の1つとされています。しかし、契約形態や対策内容によっては、逆に税金が予想以上にかかるリスクがあることをご存じでしょうか。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、生命保険を活用した相続税対策の落とし穴について解説します。

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生命保険は節税対策として有効…のはずだった

佐藤栄子さん(仮名/81歳)は3年前に夫を亡くし(享年82)、ひとりでマンションに暮らしています。佐藤さんの夫は都内にマンションを持ち、金融資産も1億を超え、生前から「僕が死んでも苦労をさせない」と相続対策を行ってきました。死の10年以上前から終活として財産の整理を進め、具体的には生命保険の活用により金融資産の相続税を圧縮したのです。

 

生命保険には相続税の非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」までは生命保険金には課税されません。ですので、佐藤さんは相続税の非課税枠を最大限使いながら、3,000万円の生命保険を契約していました。法定相続人が妻と3人の子供の4名であるため、2,000万円まで非課税で渡すことができ、1,000万円が課税対象となってきます。

 

さらに、相続税の課税を減らすために基礎控除110万円ずつ、妻と子供たちにも生前贈与を行いました。夫は子供たちに渡したお金も、妻のために1,000万円ずつ妻に保険金が渡るように契約しておきました。夫の相続対策は万全……のはずでした。

 

夫の死から3年が経過し、思わぬ事態が起きてしまったのです。

突然の税務調査

佐藤さんのもとに税務調査の案内が届いたため、長女とともに税務署を訪れました。

 

まったく身に覚えのなかった佐藤さんは確認程度で済むのだろうと、「このあとのお昼はなにを食べようか」などと長女と気楽な様子でした。しかし、税務署の職員から告げられた事実により、それどころではなくなりました。職員によると、佐藤さんが受け取った生命保険金1,000万円分が贈与税の対象になるというのです。

 

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