余計なことを…「年110万円ずつ贈与」「生命保険金3,000万円」を準備してこの世を去った82歳夫。3年後、税務署に呼び出された81歳妻が草葉の陰を睨んだワケ【FPの助言】

余計なことを…「年110万円ずつ贈与」「生命保険金3,000万円」を準備してこの世を去った82歳夫。3年後、税務署に呼び出された81歳妻が草葉の陰を睨んだワケ【FPの助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として生命保険を活用する方法は、多くの人にとって有効な手段の1つとされています。しかし、契約形態や対策内容によっては、逆に税金が予想以上にかかるリスクがあることをご存じでしょうか。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、生命保険を活用した相続税対策の落とし穴について解説します。

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契約形態によって税金が異なる生命保険

生命保険は契約形態によって税金が異なります。今回のケースは以下のような契約形態でした。

 

契約者:子供 被保険者:夫 受取人:妻

 

ほかにも、以下の契約形態では相続税の課税対象となります。

 

契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻  

 

以下の場合には一時所得とみなされます。

 

契約者:妻 被保険者:夫 受取人:妻

 

結果、妻が受け取った保険金3,000万円のうち約1,200万円もの税金を課されました。

 

「どうしてこんなことに……」せっかく亡き夫が遺してくれたはずの生命保険金の多くを税金として納めなければならない現実になかなか納得ができません。「相続税を抑えるために、夫が準備してくれたはずなのに……。こんなことなら普通に相続したほうがよかったじゃない!」佐藤さんは「余計なことを……」と草葉の陰の夫を恨めしく思ってしまいました。

相続税対策の穴

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今回のケースで課税されることになった原因は、生命保険の課税の関係を知らずに安易に契約してしまったことです。生命保険は相続対策に有効な商品で、遺産分割対策を行いつつ税金をお得に残すことができます。しかし、佐藤さんの夫の失敗は、できるだけ妻にお金を残してあげたいという想いから、子供たちに贈与したお金も妻を受取人とした保険に入れてしまったことです。

 

そもそも、配偶者が相続した金額は1億6,000万円まで、もしくは法定相続分までであれば相続税は課税されません。そのため、わざわざ契約した生命保険によって、余計な税金を払うことにしてしまったのでした。

 

税金の仕組みは大変複雑で、少し知識をかじっただけで自己流で対策をしてしまうと、今回のような大失敗をしてしまうことがあります。ネットの情報を鵜呑みにしたり、書籍などで調べても一部を読んで理解した気になったり、そうした人は意外と少なくありません。一人で安易に判断せず、相続税については税理士に確認しながら、自分にとって最善の対策を考えて実行していくことが必要です。

 

また、生命保険の利用に限らず、さまざまな制度がありますので、自分に合った対策を選び、組み合わせて活用していきましょう。

 

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