余計なことを…「年110万円ずつ贈与」「生命保険金3,000万円」を準備してこの世を去った82歳夫。3年後、税務署に呼び出された81歳妻が草葉の陰を睨んだワケ【FPの助言】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として生命保険を活用する方法は、多くの人にとって有効な手段の1つとされています。しかし、契約形態や対策内容によっては、逆に税金が予想以上にかかるリスクがあることをご存じでしょうか。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、生命保険を活用した相続税対策の落とし穴について解説します。

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相続税の課税対象者が増加

2015年の相続税法改正により、相続税の課税対象者は大幅に増加しました。

 

国税庁の「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、令和5年(2023年)分における被相続人の数(死亡者数)は全国で157万6,016人であり、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人の数は15万5,740人、割合にして9.9%とされています。課税割合は長期的にみると増加傾向にあります。

 

そのため、相続税の負担を軽減するために生命保険や不動産の活用などを行う人も増えています。

 

しかし専門家から意見を求めず安易に判断すると、行き過ぎた対策をしてしまうなど、かえって望まない結果を招くケースもあります。遺産分割や相続税の対策は、専門家の意見を聞きながら自分に合ったプランを考えていくことが重要です。

 

 

小川 洋平

FP相談ねっと

CFP

 

 

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