納得できない気持ちはわかるが…「生前贈与」の注意点
そもそも、「贈与」とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって初めて成り立ちます。簡単にいえば「タダであげます」「もらいます」というお互いの意思表示が必要です。
今回のケースでいえば、Xさんは孫のBさんにも、その親であるAさんにも内緒で贈与を行っていました。よって、そこに合意はありません。
そのため、贈与を有効に成立させるためには、贈与の合意があったことを客観的に証明できなければならないのです。
合意は口頭と書面どちらでもかまいませんが、民法では「書面の契約書による贈与でない場合、実際にそれを実行しなければ、あとで取り消すことができる」とされています。
今回のように税務調査があった場合のことを考慮すると、書面による「贈与契約書」を作成しておいたほうがよいでしょう。そして、万が一税務調査の対象になった場合にお金の流れを明確に説明できるよう、口座振り込みによる贈与をおすすめします。
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生前贈与を行う際は、「合意」と「証拠」を意識して
今回のように、入金している本人は贈与のつもりであっても、後日税務調査により「名義預金」であると指摘された結果、「受け取り手」が追徴税を支払うというケースは珍しくありません。
税務署は家族名義の口座残高も調べられるため、働いていない子どもや孫の口座に多額の預金がある場合、名義預金ではないかと疑われ、調査対象となる可能性が高まります。
生前贈与を検討する場合は専門家に相談するなどして、“本来納める必要のなかった税金”を納めることのないよう、「合意」と「証拠」を忘れずに行いましょう。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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