(※写真はイメージです/PIXTA)

祐介さん(45歳)は車を持っており、安全運転を心がけていました。そのおかげか、今まで事故に遭ったことはありません。しかし、ある日娘を塾に迎えに行った帰り道で事故に遭ってしまったのです。しかも相手は無保険でした。今回は、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、交通事故の相手が無保険だった場合の対処法について解説します。

娘と交通事故に遭った祐介さん

祐介さんは妻と1人娘の3人で暮らしています。娘は大学受験を控えており、学校が終わったあとも塾に通う毎日。たまたま早く帰れた祐介さんは、雨が降ってきたこともあり、娘を塾まで迎えに行くことにしました。

 

無事に娘を車に乗せて家に帰る途中、信号のない交差点で優先道路を走っていた祐介さんは非優先道路を直進してきた車と出会い頭に衝突してしまったのです。エアバッグが作動したため祐介さんや娘にケガはありませんでしたが、車のボンネットやフロントバンパーが損傷するほか、タイヤがパンクする事態に。

 

交差点ということもあり速度を落としていたため、横転することはなかったものの、一歩間違えば祐介さんそして娘ともに大けがを負っていたかもしれません。

 

すぐに警察を呼んで、交通事故証明書を作成してもらい、お互いの連絡先を交換しました。

 

そして、その後はお互いの保険会社を通して話し合う段取りにしようとしたところ、ビックリする事実が判明したのです。それは相手が任意自動車保険に入っていなかったことです。

交通事故の相手が無保険だった場合

相手側は自賠責保険には加入していたものの、任意自動車保険には加入していませんでした。しかし、祐介さん側には車の修理代を相手側に払ってもらう必要があります。

 

とりあえず修理工場で見積もりを出してもらうと修理全体に40万円かかるとのこと。しかも相手が無保険の場合、本来なら相手側の保険会社の担当者と話しをするところを直接相手と話さなければなりません。

 

祐介さんが修理代に40万円かかることを伝えたところ、相手側はすぐには払えないとのこと。しかし、話を先延ばしにすると良くないと思った祐介さんは、自分が加入している自動車保険の弁護士特約を利用し、少額訴訟に踏み切ることにしました。

 

少額訴訟※1とは、60万円以下の金額の支払いを求める場合にだけ利用できる訴訟手続きで、1回で審理および判決がなされる点がメリットです。

 

程なくして相手側に修理代の支払いを求める判決が下り、期日までに振り込まれたものの、相手の誠意のない態度に祐介さんには釈然としない思いだけが残りました。

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