税務調査官「銀行の貸金庫を見せてください」…60代亡夫が仕舞った〈金の延べ棒・現金計2,000万円と“2枚の紙”〉に妻、長男涙。家族も知らないのに税務署が嗅ぎつける理由【税理士が解説】

税務調査官「銀行の貸金庫を見せてください」…60代亡夫が仕舞った〈金の延べ棒・現金計2,000万円と“2枚の紙”〉に妻、長男涙。家族も知らないのに税務署が嗅ぎつける理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続発生時、遺族が把握していない財産が後日発覚するケースは少なくありません。特に、貸金庫は相続手続きの中で見落とされがちな財産の一つです。貸金庫は金融機関によって管理されており、税務調査の対象となるため、相続人はその存在と内容を適切に申告する必要があります。本記事ではAさんの事例とともに、貸金庫をめぐる税務調査について、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

下された追徴課税額

結果、申告に漏れがあったとされ、Aさんの妻は修正申告の対象となり、約600万円の追徴税を支払うことに。

 

残念な結果ではあるのですが、落ち着いてから久しぶりに見たAさんが大事にしていた思い出の品に出会えて、気持ちがあたたかくなったのとやはり、寂しい気持ちも押し寄せてきました。

税務署が貸金庫の調査を行える理由

税務調査においては、預金の情報だけでなく、貸金庫についてももちろん調査が行われます。税務調査をする職員には、金融機関を調査する権限があるからです。

 

相続人が把握していなくて、Aさんの妻のようにうっかりということもあるかもしれません。また万が一、貸金庫ならバレないと思っていたとしたらそれは間違いです。また、相続で名義変更手続きをするまで遺族が知らなかったというケースもありますので、できるのであれば家族で日ごろから話をしておくことも大事です。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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