仲良し姉妹が母の死をきっかけに…
山田千代子さん(仮名/67歳)は夫の崇さん(仮名/66歳)とともに生活しています。山田さんには、9歳年上の姉・雅子さん(仮名/76歳)がおり、車で30分程度離れた場所に住んでいて、お互いに家を行き来していました。年は離れていますが、本当に仲の良い姉妹でした。顔も似ており、特に笑ったときの表情は瓜二つ。
姉妹仲が決裂
山田さんの母が98歳で他界しました。母は実家で、姉の雅子さん夫婦と以前は同居していましたが、亡くなる6年前から施設に入居。ずっと元気に過ごしていたのですが、ここ半年で急速に弱ってしまい、施設で息を引き取ったのでした。
葬儀を終えて家族で一息ついていたころ、山田さんは母の遺産について話を始めました。母の遺産は実家(住宅評価額:約3,000万円)と、預貯金が500万円。母は生前、姉の雅子さんと同居しており、自宅には姉の雅子さんが暮らしていました。
この遺産を巡り、姉妹は泥沼の争族に……。
是が非でも遺産が欲しい妹
山田さんが遺産を気にしていたのは、子供の学費の悩みがありました。結婚が遅かった山田さんには2人の子供がいて、2番目の子供はつい2年前に大学を卒業したばかりでした。そして、そこで老後のためのお金をすべて使い、残された預金もほとんどなく、夫婦で合わせて月額22万円の年金を受け取り、スーパーでアルバイトをしながら生活しているだけでしたので、今後の生活を不安に思っていたのでした。
そんな背景もあり、山田さんは内心、母の遺産をアテにしていたのです。母の遺産、自宅建物と土地が3,000万円に対し、預貯金は500万円で、法定相続人は山田さんと姉の雅子さんの2人だけです。
遺言書も残していないため、相続財産3,500万円は姉妹で均等にわけることになります。ですので、山田さんは事前に相続について調べ、どの程度遺産を受け取ることができるのかを調べていたのです。
そして、法定相続分について調べた山田さんは、雅子さんに対して法定相続分の1,750万円に対して500万円の預金しかもらえないのでは不公平だと、残りの1,250万円分について請求しました。
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