税務調査官「これは税金とれませんね…」年収4,000万円の77歳夫が急逝…2年後、税務調査の現場で〈20歳年下の妻〉が差し出した“とあるブツ”【税理士の助言】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

国税庁の発表によると、令和4事務年度における相続税の実地調査件数は8,196件で、そのうち申告漏れ等の非違割合は7,036件と、実に9割近くが財産漏れを指摘されていることが明らかになっています。しかし、こうしたなか、「税務調査に来たにもかかわらず、追徴税を課されない」というケースもあるようです。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、事例をもとに税務調査の実態について解説します。

Aさんが「税務調査」の対象になったワケ

ではそもそも、なぜAさんが税務調査の対象に選ばれてしまったのでしょうか? 

 

全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶ「国税総合管理(KSK)システム」により、日本のすべての納税者の申告書は管理されています。ここには資産の購入や売却などの履歴情報などの個人情報も蓄積されているため、相続税の調査対象となった場合、税務署はその人の財産をおおむね把握することができるのです。

 

今回のケースでは、税務署がKSKシステムにより故人であるBさんの過去の確定申告の収入や所得状況を確認したところ、どうも相続財産が少なすぎるのではないか? 現預金の動きはどうなっているのか? と調査の前に銀行に問い合わせ、預金の流れを調べてみたところ、大きなお金の動きが頻繁にあることが判明。

 

そこで、この引き出された預金について、「タンス預金をしているのではないか?」「子や孫に贈与をしているのではないか?」と疑われ、調査対象となったと考えられます。

故意に“財産隠し”をしている場合、多額の「ペナルティ」が発生

今回のケースでは、調査官に「相続財産が少ないこと」を詰問されました。しかし、Bさんはギャンブルや飲食等で使ったお金の記録をつけておいたため、「相続財産を故意に隠していたわけではない」と認められました。

 

とはいえ、「ギャンブルで負けたので、相続財産はありません」といえばすべてが認められる、というわけではありません。

 

たとえば、実情は異なるにもかかわらず、「ギャンブルで負けたから相続財産が少ないのです」などといい、後の税務調査において相続財産の申告漏れが指摘されたときは、意図的に財産隠しをしたと判断され、非常に重いペナルティである「重加算税」を課されることとなります。

 

この場合、延滞税も含め納税額が多額となってしまうため、正直に適正な申告を心がけましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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