我が子ですが、まったく理解できません…年金月20万円80歳夫婦、震撼。外では悪質クレーマー・家では暴君「53歳娘」の自室ゴミ箱に放り込まれていた「赤いブツ」【FPが解説】

我が子ですが、まったく理解できません…年金月20万円80歳夫婦、震撼。外では悪質クレーマー・家では暴君「53歳娘」の自室ゴミ箱に放り込まれていた「赤いブツ」【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

言動があまりにも非常識だったり、礼儀を欠いていたりする人に対し「親の顔が見てみたい」と思うこともあるでしょう。成人すれば子どもは子ども、親は親という考え方もありますが、子どものしでかした不始末を親が強制的に肩代わりしなくてはならないこともあるようで……。本記事では、Aさんの事例とともに、年金未納の最終形態について社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

滞納しつづけると…

国民年金保険料を未納し続けたAさん。滞納が続くと、日本年金機構から電話や戸別訪問での納付督励が行われます。さらに催告状や特別催告状が複数回にわたって注意喚起の色として、黄色や赤色の通知で届きます。

 

国民年金保険料を払わないと、最終的にはどうなるのでしょうか?

 

・保険料未納の人には督促状等が届き、最終的には財産差し押さえとなる

・将来受け取る年金額が減る、もしくはまったく受け取れない可能性もありうる

 

納付しない人には最終催告状が送付されます。最終催告状とは強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書で、指定期限までに納付されない場合は滞納処分(財産差し押さえ)を開始することが明記されています。

 

督促状が届くとペナルティ(延滞金)が発生します。指定期限までに国民年金保険料を納付しない場合、国税徴収法により、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差し押さえが実施されます。年間所得が300万円以上、未納期間が7ヵ月以上の人は強制徴収の対象です。財産差し押さえが必要であると判断されると、「差押予告通知書」が送付されます。その後は裁判所も関与し、実際に財産が差し押さえられてしまいます。

 

Aさんは、どうなろうとなんとも思っていません。むしろ、年金事務所に説教にいこうかとも考えているようです。

 

「我が子ですが、まったく理解できません…」

ある日、母親がAさんの部屋の掃除をしようと、Aさんのいない時間帯に部屋に入りました。その際、ごみ箱の中に丸めて捨ててある赤い封筒を発見。以前、母親がAさんに内容を尋ねたものです。気になって広げてみると「督促状」「差し押さえ」の文字が。驚きのあまり、その場で座り込んでしまいました。

 

なんとか娘が帰ってくる前にと立ち上がり、夫にその用紙を見せると、夫婦で顔を見合わせ震撼します。いままで年金や税金などは、当然のことときちんと納めてきた両親からは考えられない行動だったからです。

 

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