任意加入制度の利用
実は60歳の時点で40年間の納付済期間がなく、国民年金を満額受け取れない人ために任意加入制度が設けられています。
任意加入には条件があるものの、日本に在住する60歳から65歳までの間、加入し、年金保険料を未納分払うことで満額受け取れるようになるのです。
その仕組みを知らなかった奈緒さんは安心しました。しかし、任意加入には手続きが必要ですので、忘れずに行う必要があります。
また、保険料は年々上がっているため、60歳から任意加入した場合の保険料が高くなるのは目に見えています。追納だと3年を過ぎると一定額が加算されるものの、奈緒さんの夫はまだ35歳ですので、60歳から支払う保険料が今と比べてどのくらい上がるのかを考えると、なぜ早く未納分を追納しなかったのか、夫の落ち度を責めずにはいられませんでした。
追納の制度を知らない人は意外と多くいます。逆に人に加入の制度緒を知っている人のほうが多いかもしれませ
確かに任意加入制度は全期間納付済でない人にはありがたい制度ですが、できれば早めに追納を行った方が支払う国民年金保険料は安く済みます。
このことをきっかけに、奈緒さんは子どもが学生納付特例制度を受ける際には、必ず払えるようになってからすぐに追納するよう伝えておくことを忘れずにいようと決めています。
新井智美
トータルマネーコンサルタント
CFP
注目のセミナー情報
【国内不動産】2月14日(土)開催
融資の限界を迎えた不動産オーナー必見
“3億円の壁”を突破し、“資産10億円”を目指す!
アパックスホームが提案する「特別提携ローン」活用戦略
【国内不動産】2月18日(水)開催
東京23区で利回り5.3%以上を目指す
建売ではなく“建築主になる”新築一棟マンション投資とは
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
