(※写真はイメージです/PIXTA)

相続時、法律上は「財産を平等に分け合うこと」と明記されています。とはいえ、家庭それぞれの事情から兄弟のうち「1人は故人(親)の面倒をみていたが、もう1人はまったくみていない」といった状況が生まれることもありがち。この際、法に則った平等な相続はかえってトラブルの種です。では、どうすれば「実質的に平等な相続」を叶えることができるのでしょうか。永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が、事例をもとに解説します。

法律どおり「平等に相続」はトラブルの種

実親の相続において、子どもたち(兄弟)のなかでも「1人は親の面倒を見ていたが、もう1人はまったく見ていなかった」といった事情があった場合、面倒を見ていた人は他の相続人よりも多く財産を相続したいと考えるのが一般的です。

 

しかし、家庭の数ほどそれぞれの事情が存在しますから、法律上は「(財産は)平等に分け合うこと」と明記されています。

 

とはいえ、冒頭に述べたように兄弟のなかで親の面倒を見た人とそうでない人がいる場合、法律に則って同じ比率で相続することは、はたして本当に平等な相続といえるのか疑問が生じるのも無理はありません。

 

こうした場合、実質的に平等な相続を実現するためにはどうすればいいのでしょうか。事例を交えながらみていきましょう。

 

父と一切の関わりがなかった兄の「身勝手なひと言」

すでに母は他界しており、このたび父が亡くなったA家。この場合、相続人は長男(兄)・長女(妹)の2人だけです。長男は長年海外で生活をしていたため、父との関わりは一切ありませんでした。

 

一方、長女は長年父の面倒を見ており、遺産相続に関しては条理的に「自身がすべて相続をするもの」と認識していました。

 

しかし、遺産分割協議を行っていくなかで、兄はこう言いました。

 

「実家は住んでいいよ。だけど、遺留分だけは現金で欲しい」。

 

長女としては、「いったいなぜ」と疑問と怒りが湧いてしまうことと思います。

 

「遺留分」とは?

遺留分とは、「一定の相続人に対し遺言によっても奪うことのできない一定割合の留保分」のことです。法律上確保された最低限度の財産のことをいいます。今回の事例では、長男と長女がそれぞれ1/2ずつの相続権を有しています。

 

この遺留分というのは法定相続割合の1/2(直系尊属のみの相続の場合は1/3)となりますので、たとえ遺言で父が「面倒を見てくれた長女に全財産を相続させたい」と思いその旨を記していたとしても、法律上は長男に1/4遺留分が存在することになります。

 

これでは、妹さんがまったく納得できないというのも当然です。では、兄に遺留分を取得させないためにはどうしたらいいのでしょうか。

 

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