財産を無償で与えた際に発生する贈与税ですが、「少額なら申告しなくても大丈夫」「現金手渡しだから無申告でもバレない」このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税務署はあらゆる情報を有しているため、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率でバレてしまい、重いペナルティとなる恐れがあるので注意が必要です。本記事では、贈与税の無申告がバレる理由と申告漏れが発覚した場合のペナルティについて税理士松本が解説します。
贈与税の課税方法
贈与税の課税方式には、贈与の方法によって以下の2つがあります。
それぞれの課税方法の仕組みや税率、税額などについて詳しく見ていきましょう。
暦年課税
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した贈与に対する課税のことで、受け取った財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税されます。
暦年課税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって変わり、18歳以上の人が直系尊属の贈与者から受けた贈与は「特例贈与」となり、それ以外の場合は「一般贈与」となります。
【特例贈与の税率】
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 400万円以下 |
15% |
10万円 |
| 600万円以下 |
20% |
30万円 |
| 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
| 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
| 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
| 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
| 4,500万円超 |
55% |
640万円 |
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
【一般贈与の税率】
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
| 3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
| 3,000万円超 |
55% |
400万円 |
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続時精算課税の税率
相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の推定相続人である子どもや孫などへの贈与した場合に選択できる課税です。
贈与者1人あたり最大2,500万円の特別控除額が設けられており、2,500万円を超えた部分は一律20%が課税される仕組みとなっています。
ただし、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に戻すことができない点に注意する必要があります。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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