(※写真はイメージです/PIXTA)

財産を無償で与えた際に発生する贈与税ですが、「少額なら申告しなくても大丈夫」「現金手渡しだから無申告でもバレない」このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税務署はあらゆる情報を有しているため、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率でバレてしまい、重いペナルティとなる恐れがあるので注意が必要です。本記事では、贈与税の無申告がバレる理由と申告漏れが発覚した場合のペナルティについて税理士松本が解説します。

贈与税の課税方法

贈与税の課税方式には、贈与の方法によって以下の2つがあります。

 

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

 

それぞれの課税方法の仕組みや税率、税額などについて詳しく見ていきましょう。

 

暦年課税

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した贈与に対する課税のことで、受け取った財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税されます。

 

暦年課税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって変わり、18歳以上の人が直系尊属の贈与者から受けた贈与は「特例贈与」となり、それ以外の場合は「一般贈与」となります。

 

【特例贈与の税率】

 

基礎控除後の課税価格  税率 控除額
200万円以下 10% 
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

【一般贈与の税率】

 

基礎控除後の課税価格  税率 控除額
200万円以下 10% 
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

相続時精算課税の税率

相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の推定相続人である子どもや孫などへの贈与した場合に選択できる課税です。

 

贈与者1人あたり最大2,500万円の特別控除額が設けられており、2,500万円を超えた部分は一律20%が課税される仕組みとなっています。

 

ただし、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に戻すことができない点に注意する必要があります。

 

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