贈与税が課される対象
一般的に、年間で基礎控除額である110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が課されますが、贈与の目的や財産の性質などによっては、贈与税がかからないものもあるのです。
ここでは、贈与税の対象となるもの、ならないものについて具体的にご紹介します。
贈与税の対象となるもの
贈与税の課税対象となる財産は、現金とは限りません。
以下の資産を贈与した場合にも贈与税が課されることがあります。
- 生活費や教育費とは別の一定額額以上の現金や預金
- 株式などの有価証券
- 自動車
- 家財
- 土地・建物などの不動産
また、極端に低い価額での財産の譲渡や借金の肩代わり、無利子での金銭の借入れなど、直接的に贈与してはいなくても、贈与とみなされる財産もあるので、注意が必要です。
贈与税の対象とならないもの
以下のものは基本的に、受け取ったとしても贈与税がかかりません。
- 日常の生活費
- 学校や塾などに支払う教育費
- 結婚式の費用
- 出産費用
- お祝い金
- 香典
お祝い金や香典などは、常識の範囲内であれば課税されないとされています。また、夫婦間や家族間には扶養義務があることから、生活費や教育費には贈与税がかかりません。