財産を無償で与えた際に発生する贈与税ですが、「少額なら申告しなくても大丈夫」「現金手渡しだから無申告でもバレない」このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税務署はあらゆる情報を有しているため、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率でバレてしまい、重いペナルティとなる恐れがあるので注意が必要です。本記事では、贈与税の無申告がバレる理由と申告漏れが発覚した場合のペナルティについて税理士松本が解説します。
贈与税が課される対象
一般的に、年間で基礎控除額である110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が課されますが、贈与の目的や財産の性質などによっては、贈与税がかからないものもあるのです。
ここでは、贈与税の対象となるもの、ならないものについて具体的にご紹介します。
贈与税の対象となるもの
贈与税の課税対象となる財産は、現金とは限りません。
以下の資産を贈与した場合にも贈与税が課されることがあります。
- 生活費や教育費とは別の一定額額以上の現金や預金
- 株式などの有価証券
- 自動車
- 家財
- 土地・建物などの不動産
また、極端に低い価額での財産の譲渡や借金の肩代わり、無利子での金銭の借入れなど、直接的に贈与してはいなくても、贈与とみなされる財産もあるので、注意が必要です。
贈与税の対象とならないもの
以下のものは基本的に、受け取ったとしても贈与税がかかりません。
- 日常の生活費
- 学校や塾などに支払う教育費
- 結婚式の費用
- 出産費用
- お祝い金
- 香典
お祝い金や香典などは、常識の範囲内であれば課税されないとされています。また、夫婦間や家族間には扶養義務があることから、生活費や教育費には贈与税がかかりません。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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