(※写真はイメージです/PIXTA)

財産を無償で与えた際に発生する贈与税ですが、「少額なら申告しなくても大丈夫」「現金手渡しだから無申告でもバレない」このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、税務署はあらゆる情報を有しているため、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率でバレてしまい、重いペナルティとなる恐れがあるので注意が必要です。本記事では、贈与税の無申告がバレる理由と申告漏れが発覚した場合のペナルティについて税理士松本が解説します。

贈与税が課される対象

一般的に、年間で基礎控除額である110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が課されますが、贈与の目的や財産の性質などによっては、贈与税がかからないものもあるのです。

 

ここでは、贈与税の対象となるもの、ならないものについて具体的にご紹介します。

 

贈与税の対象となるもの

贈与税の課税対象となる財産は、現金とは限りません。

 

以下の資産を贈与した場合にも贈与税が課されることがあります。

 

  • 生活費や教育費とは別の一定額額以上の現金や預金
  • 株式などの有価証券
  • 自動車
  • 家財
  • 土地・建物などの不動産

 

また、極端に低い価額での財産の譲渡や借金の肩代わり、無利子での金銭の借入れなど、直接的に贈与してはいなくても、贈与とみなされる財産もあるので、注意が必要です。

 

贈与税の対象とならないもの

以下のものは基本的に、受け取ったとしても贈与税がかかりません。

 

  • 日常の生活費
  • 学校や塾などに支払う教育費
  • 結婚式の費用
  • 出産費用
  • お祝い金
  • 香典

 

お祝い金や香典などは、常識の範囲内であれば課税されないとされています。また、夫婦間や家族間には扶養義務があることから、生活費や教育費には贈与税がかかりません。

 

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