不動産の共有者間でトラブルが起きないようにするには?
相続した共有不動産は、現状維持のための修繕や短期的な賃貸契約(土地5年、建物3年)ならば、共有相続人間で揉めることはあまりないでしょう。
しかし、売却や大規模修繕、長期間の賃貸契約締結等のような処分行為では、話し合いがつかない事態も想定されます。ここでは共有者間でトラブルが起きないようにする対策を解説します。
1.現物分割
共有不動産をそのままの形で各相続人が引き継ぐ分割方法です。相続したのが土地の場合、その土地を分筆してそれぞれ取得します。
例えば被相続人(故人)の土地を3人の子が相続した場合、持分割合1/3ずつ共有しているならば、この土地を1/3ずつ分筆し、各相続人が1筆の土地を所有します。それぞれ分割すれば、取得した土地を処分するのは各所有者の自由なので、共有者間で揉めることはありません。
ただし、狭い土地ではこの方法が行い難く、共有不動産が建物の場合は不可能です。
2.代償分割
共有不動産を相続人1人が引き取り、他の相続人へ代償金を支払う方法です。例えば6,000万円の価値がある共有不動産を、相続人A・B・Cが持分割合1/3ずつ共有している場合、相続人Aが不動産全部を取得してB・Cに2,000万円ずつ代償金を支払います。
この分割方法は共有不動産が土地でも建物でも利用できます。ただし、引き取る相続人にある程度の資力がないと、代償金の支払いが難しいという一面もあります。
3.換価分割
こちらは共有不動産を売却し、売却で得たお金を各相続人の共有持分に応じて分配する方法です。
換価分割は、下記の場合に検討するべき方法です。
・各相続人は既に独立して住居があり、共有不動産を所有し続けても誰も利用しない
・共有不動産として相続したが、その不動産がとても離れた場所にあり不便
例えば共有持分割合が相続人3人で1/3ずつ共有していた場合、6,000万円の価値がある共有不動産を売却したら、その3人が2,000万円ずつ取得することになります。
この分割方法ならば、相続人の誰かが金銭的な負担を負うこともなく、売却利益を得られます。ただし、共有不動産が家族にとって思い出深い土地や建物なら、売却に抵抗を感じる相続人もいることでしょう。
共有持分の“売却”におけるトラブルの予防法
共有不動産を売却する場合、共有者全員の同意を要するため、他の共有者から売却の同意を得られない、他の共有者に連絡が取れないという事態も想定されます。
一方、自分の共有持分だけならば、その人の意思で自由に売却が可能です。不動産の共有関係から離脱したいならば、共有持分の売却を検討するべきでしょう。
ただし、共有持分の売却でも注意しなければいけない事柄があります。ここでは、共有持分の売却で他の共有者とトラブルが起きないようにする対策を解説します。
事前に他の共有者へ報告する
自分の共有持分のみならば、他の共有者の同意を得ずに単独で売却ができます。そのため、他の共有者に黙って持分を売却しても、法的に罰せられるようなことはありません。
ただし、自由に共有持分を売却できるとしても、他の共有者に事前報告したほうが無難です。自分の持分を売却した相手が、他の共有者からみて売却した人が面識が無い人(または法人)ならば、困惑や不満の声があがるかもしれません。
他の共有者に事前報告していた場合は、その共有者が直接自己に共有持分を売るよう請求してくる可能性もあります。自分が納得する金額で売却できるのなら、双方とも円満に手続きが進められるはずです。
他の共有者との関係が悪化する事態に発展しないよう、前もって持分の売却を伝えておくと良いでしょう。
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>
注目のセミナー情報
【海外活用】12月7日(土)開催
従来の分散投資で資産を守れるのか?
新時代の富裕層が実践する
金融大国「シンガポール」や「フィリピン永住権」を活用した新・資産防衛法
【国内不動産】12月7日(土)開催
元サラリーマン大家の現役投資家社長が伝授…
インバウンド需要を逃すな!
《札幌・民泊投資》で勝ち組になる方法