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配偶者であれば相続税が軽減される特例がある……そう聞いたことがある人も多いのでは。では実際には、どれほど軽減されるのでしょうか。相続税の配偶者の税額軽減について税理士が解説します。

配偶者の税額軽減の要件と税務署提出時の必要資料

配偶者の税額軽減の3つの要件

相続税の配偶者の税額軽減を適用するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

 

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること

 

■戸籍上の配偶者であること

戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長さは問われません。婚姻期間が30年でも1年でも配偶者の税額軽減が適用できます。籍を入れていない、いわゆる内縁関係では適用できません。

 

■相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

配偶者の税額軽減の額は、配偶者が実際に受け取った遺産の額に基づいて計算します。そのため、相続税の申告期限(原則として被相続人の死後10か月以内)までに遺産分割が完了していなければなりません。ただし相続税の申告期限までに分割が間に合わない場合でも税務署にその旨を申請すれば適用が可能となります。詳しくは第四章を確認してください。

 

■相続税の申告書を税務署に提出すること

配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税の税額が0になった場合でも、相続税の申告書は提出しなければなりません。申告書が提出されていなければ、配偶者の税額軽減で税額が0になったのか、単に申告が漏れているだけなのか、税務署では把握できないからです。

 

税務署提出時の必要資料

配偶者の税額軽減を適用するときは、相続税の申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記載します。
相続税の申告書は、遺産分割の内容が分かるように次の書類を添付して、被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。

 

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人が亡くなってから10日を経過した日以後のもの)
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  • 遺産分割協議書の写しを添付するときは、相続人全員の印鑑証明書も添付

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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