家賃30万円の家を10万円で借りられる「究極の節約術」とは?…家の賃貸も相続も有利になる「プライベートカンパニー」活用術【資産数億円のメガバンカーが助言】

家賃30万円の家を10万円で借りられる「究極の節約術」とは?…家の賃貸も相続も有利になる「プライベートカンパニー」活用術【資産数億円のメガバンカーが助言】

会社員の給料ではお金持ちになれない。であれば「プライベートカンパニー」を作ればいい……。そう提言するのは、投資の失敗から貧困生活を経験しながらも現在では数億円の資産を保有するまでになった元メガバンカーの坂下仁氏です。今回は坂下氏の新刊『新版 いますぐ妻を社長にしなさい』(フォレスト出版)より一部を抜粋し、プライベートカンパニーを作ることのメリットと作る際のポイントをご紹介します。

プライベートカンパニーに資産を集めれば相続税は「0円」

 

プライベートカンパニーは、手許に残るお金を「増やす」だけでなく、それを「守り抜く」ためにも使えます。先ほどの社宅や車が典型例です。

 

家族の資産を個人個人で持つのではなく、できるだけプライベートカンパニーに買ってもらって、プライベートカンパニーに持ってもらう。これが、税法上もっとも優遇を受けられる、資産の取得・保有方法です。

 

長い目で見て、子どもや孫に財産を引き継ぐ際にも、プライベートカンパニーは威力を発揮します。具体的には、プライベートカンパニーの出資者に子どもや孫を加えるという方法を使います。

 

たとえば、資本金200万円のプライベートカンパニーをつくる場合に、夫が4分の1に相当する50万円、妻も50万円、子どもが2分の1に相当する100万円出資したと仮定しましょう。ちなみに、子どもの出資分については、110万円以下であれば、贈与しても課税されません。

 

ただし、贈与というのは贈与契約というお互いの合意に基づいた契約です。そのため、受け取る側の子どもが中学生以上でないと、意思能力がないと税務署が判断するため、110万円以下でも税金がかかります。

 

なお、税務上は証拠がすべてですので、贈与契約を交わして実際に贈与した金額が証明できる証拠を必ず残しておいてください。

 

その後、プライベートカンパニーのビジネスが毎年利益をあげていくことで会社の価値が大きく膨らみ、相続が発生する頃には1億円の価値になっている、と仮定してみましょう。

 

そのうちの2分の1は子どもの持ち分ですから、相続税がかかる対象資産は両親の持ち分の5,000万円分で済んでしまいます。一歩進めて、最初から子どもの持ち分を100%にしておけば、相続税はかからないことになるのです。

 

しかも、プライベートカンパニーで所有している社宅や車もすべて子どもの持ち物になります。その他、日常生活のなかでプライベートカンパニーに接することを通じて、お金について学ぶきっかけを子どもにつくってあげることができるようにもなるでしょう。

 

幸いにも、「合同会社」というプライベートカンパニーにうってつけの法人があります。設立費用はマイカーを買うよりもずっとお手ごろ価格ですし、維持費もマイカーほどは高くありません。しかも、合同会社であれば会社分割することができますので、相続人の人数に合わせて、臨機応変に対策を立てることもできます。

 

夫婦二人でつくったプライベートカンパニーは、家族の財産と未来を乗せる方舟です。大切なモノをすべてこの方舟に乗せてしまうことで、家族の財産は世間の荒波から守られて、着実に価値を高めていけるでしょう。

 

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※本連載は、坂下仁氏の著書『新版いますぐ妻を社長にしなさい』(フォレスト出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

新版 いますぐ妻を社長にしなさい

新版 いますぐ妻を社長にしなさい

坂下 仁

フォレスト出版

メガバンクの銀行員時代、株で失敗して破産寸前まで追い詰められた著者が、5年で借金を返済して数億円の資産を築いた秘策を記した10万部のベストセラー『いますぐ妻を社長にしなさい』(初版は2014年刊行)。 この新版では…

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