相続税の指摘を受けないために
今回の場合は、もともとのお金がAさんから送金されたお金であっても、実際、そのお金はAさんが管理下を離れており、母親が自由に管理できる状況にあったため、指摘を受けました。
もっともこのような状況であれば、必ず名義預金として追徴課税を受けるということではありません。ただ、さまざまな条件が重なって、今回のように追徴課税を受ける可能性は十分あります。
相続税の税務調査はほかの税金と比べて調査になる確率が高く、多くの案件で財産漏れが指摘されています。調査で指摘される財産漏れの多くは、名義預金です。家族を想ってのことが、思わぬ結末になることがないようにしたいものです。現実は感情面など、事情が1人ひとり異なるため、難しいものがありますが、相続において理想的な家族は、離れていてもお互いの状況を報告しあえる関係ではないかと思います。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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