相続税の指摘を受けないために
今回の場合は、もともとのお金がAさんから送金されたお金であっても、実際、そのお金はAさんが管理下を離れており、母親が自由に管理できる状況にあったため、指摘を受けました。
もっともこのような状況であれば、必ず名義預金として追徴課税を受けるということではありません。ただ、さまざまな条件が重なって、今回のように追徴課税を受ける可能性は十分あります。
相続税の税務調査はほかの税金と比べて調査になる確率が高く、多くの案件で財産漏れが指摘されています。調査で指摘される財産漏れの多くは、名義預金です。家族を想ってのことが、思わぬ結末になることがないようにしたいものです。現実は感情面など、事情が1人ひとり異なるため、難しいものがありますが、相続において理想的な家族は、離れていてもお互いの状況を報告しあえる関係ではないかと思います。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
税務調査に要注意!
「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策

