※画像はイメージです/PIXTA

払うべき相続税を払っていなかった場合、ペナルティ(重加算税)が課せられます。それはいかほどのものか、また回避する方法はないのか、解説していきます。

繰り返しになりますが、相続税に関する重加算税がかかる場合は、要は意図的に脱税行為を働いた場合です。

 

ただ、実務上は金額の大小も関係してきます。たとえば、相続税評価にして5万円分の財産があったが、面倒くさいという理由で申告しなかった場合、こういった場合には金額的重要性から重加算税が課せられないでしょう。

 

ただ、当初申告した相続財産が1億円だったが、実は金庫に現金2億円があってその存在を知らなかったと述べた場合。さすがに自宅の金庫に2億円があったことを知らなかったという言い訳はなかなか説明がつかず、こういった場合には重加算税が課せられる可能性が高いと考えます。

理不尽な相続税の重加算税を回避する方法

「重加算税を課す」というのは、税務署が決定します。繰り返しになりますが、重加算税がかかる場合は「相続財産を隠蔽又は仮装した場合」です。

 

ただ、場合によっては、「相続財産を隠蔽又は仮装したつもりはない」のに重加算税が課せられるケースがあります。その場合、納税者が取り得る手段はないのでしょうか? そんなことはありません。税務署の決定に納得がいかない場合には、その決定に対して不服を申し立てることができます。

 

当然、重加算税が課せられた場合でも、納税者が「相続財産を隠蔽又は仮装していない場合」には税務署の決定を覆すことが可能な場合もあります。そうはいっても、この手続きは簡単ではありません。「相続財産を隠蔽又は仮装していない」ということをこちらが立証できればよいのですが、その立証作業がなかなか大変です。

 

一般の人が自身で不服申立ての手続きを行うことは現実的ではないので、そういった状況になった場合には相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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