検査、与薬一つにしても「医師の指示」のもと業務を行う看護師
患者の異変に気づいたとして、その先に進むにはなぜ異変が起こっているのかを確かめる必要があります。その手段となるのが検査です。でも、医師の指示がないと検査できないし、そもそも検査って医師がするものではないの?と疑問に思われた人もいるかもしれません。
診療の補助は医師の指示のもとで行うことが法律で決められています。与薬一つにしても、入院患者一人ひとりに対し、医師の指示のもと、私たちは業務を行っています。
当たり前じゃないのと思われるかもしれませんが、この場合の指示書は入院患者Aさんの術後指示書、といったように、患者ごとに個別につくられていることに注目してください。
これがすべてと思われがちですが、実は医師の指示を明文化したものには、このように個別の患者用のものだけでなく、人を特定せずに「こういう場合は」とか「こういう病気が疑われる場合は」こうするように、という指示が書かれているパターンのものも存在するのです。
個別ではなく、ある一定の条件に入るケースはすべてここに当てはめてください、という意味で包括的指示と呼ばれており、それが明記されたものをプロトコールといいます。A病院に患者が入ってきたら、熱が出たらこういう検査をしていいですよ、というプロトコールがあれば、診察を前提として看護師が検査できるというわけです。
熱が出たとき「検査」が必要なケース
ではなぜ、熱が出たら解熱剤、ではなく検査が必要なケースがあるのかといえば、これはお分かりかと思いますが、発熱を呈する疾患には軽い風邪から敗血症のような重篤な疾患まで数多くあり、後者のような重篤かつ、緊急性の高いケースを見過ごしてはならないからです。
発熱したら解熱剤しか手立てがないと、予薬しても薬が切れたら再び発熱→解熱剤、切れたらまた発熱→解熱剤と同じ対応を繰り返しているうち、患者の状態がどんどん悪化してしまうかもしれません。その段階で医師を呼んで、これは別の緊急治療を要する、と判断されてもそれまでに時間のロスが生じてしまいます。
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