(※写真はイメージです/PIXTA)

多くの人にとって老後の収入の柱となる年金。老後不安が強まる昨今、1円でも多くもらえれば嬉しいでしょう。多くもらうためには、「繰下げ受給」という選択肢もありますが、人によっては、むしろ損をする可能性もあって……。本記事では、Aさんの事例とともに繰下げ受給の注意点について、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナーである波多勇気氏が解説します。

繰下げ受給で後悔しないためには

こうしたデメリットが潜んでいることから、年金の繰下げ受給はいいことばかりではありません。では、Aさんはいったいどうすればよかったのでしょうか? 同じ轍を踏まないために意識しておくべきことを3つ、まとめました。

 

ポイント1.「受給対象外になる年金」に注意

Aさんが受け取れなくなった加給年金のほかに、「特別支給の老齢厚生年金」も繰下げ受給の対象外となります。

 

特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の受給開始の年齢が65歳に上がったことにより、60~64歳までのあいだに特別に支給される年金です。男性は1961年4月1日よりも前、女性は1966年4月1日よりも前が生年月日である場合、支給の対象となります。繰下げ受給をすると、60~64歳までのあいだに受け取れず、さらにこの年金は75歳からの増額の対象となることもありません。

 

ポイント2.重要な決断を下す前にライフプランをつくる

ライフプラン、すなわちキャッシュフローは人生における羅針盤といえます。今回のケースでも、ライフプランを作成していれば加給年金の存在に気がついたかもしれません。損得の勘定も容易になりますし、子にかかる教育費も算出できます。そうすれば、65歳からの10年間がどれほど重要だったか把握できたでしょう。

 

ライフプランはプロに依頼することが無難ではありますが、最近では自分で作成できるシステムなどもリリースされています。もしいままでライフプランを作成したことがなければ、プロに依頼しましょう。プロによるライフプランを作成してもらうことで、老後のキャッシュフローが把握できていれば、税金面での注意点にも気がつけた可能性が高いです。

 

ポイント3.自分で投資することも視野に入れる

繰下げ受給をしなくとも、適切な投資を自分でできるのであればそれも選択肢の1つです。セカンドライフを迎えてからではとれるリスクにも限りがあります。なるべく早いうちから意識しておくべきといえるでしょう。受け取った年金や退職金の一部を運用して、取り崩しながら生活するイメージを持ちましょう。

決断の前に一度立ち止まってみる

Aさんは老後の不安から繰下げ受給を選択し、結果的には後悔することになってしまいました。人は不安が強いと冷静な判断ができず、性急に決断をくだしてしまいがちです。

 

不安に苛まれる前に、なるべく早くライフプランを作成してお金の流れをつくってしまうことを強くお勧めします。

 

 

波多 勇気
波多FP事務所
代表ファイナンシャルプランナー

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

 

​​【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録