遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書は、どのような流れで作成すればよいのでしょうか? 相続が発生してから遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れを解説します。
相続人・遺産を確定する
はじめに、相続人の確定を進めます。なぜなら、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも協議から漏れた場合は遺産分割協議が無効となってしまうためです。
相続人の確定は記憶や家族の証言などだけで行うのではなく、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの書類を取り寄せる必要があります。相続人の確定のために必要な書類は、後ほど改めて解説します。
相続人の確定と並行して、遺産の確定を進めます。どのような遺産がどの程度あるかわからなければ、遺産分割協議を行うことが難しいためです。確定した遺産は、一覧表にまとめておくと遺産分割協議の参考としやすいでしょう。
なお、相続人確定のための必要書類を自分で取得することが難しい、被相続人と同居していた相続人がいないなどの理由により被相続人の遺産を把握することが難しいといった場合にも、弁護士などのサポートを受けることをお勧めします。
遺産分割協議を成立させる
相続人が確定でき、遺産の洗い出しも完了したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、成立させるには相続人全員による合意が必要です。
なお、遺産分割協議は必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はなく、電話などで個々に合意を取り付ける形をとっても構いません。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、合意した内容を記した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、誰がどの遺産を相続することになったのかがわかるよう、明確に記載してください。記載があいまいである場合は手続きに使用できず、追加の書類が必要となる可能性があります。
相続人全員が署名押印する
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名と実印での押印を行います。押印をもらうタイミングで、印鑑証明書も預かるようにするとスムーズです。
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