遺産分割協議書の基本的な概要
故人(「被相続人」といいます)の遺産をわけるには、原則として遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。はじめに、遺産分割協議と遺産分割協議書の概要を解説します。
「遺産分割協議」とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産わけの話し合いです。人が亡くなると、遺言書がない限り、亡くなった方が有していた財産は自動的に分割されるものを除き、相続人全員の共有となります。しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないうえ、原則として預金を解約したり株式などの有価証券を換価したりすることもできません。
そこで、確定的に遺産をわけるために、遺産分割協議をすることとなります。遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人全員で話し合います。
遺産のわけ方はさまざまであり、「自宅土地建物は長男が相続し、A銀行の預金は二男が相続する」のように遺産ごとにわける方法や、「唯一の遺産である自宅土地建物を長男が相続する代わりに、長男が二男に対して〇円を支払う」のように金銭の支払いでバランスを取る方法など、さまざまな方法が考えられます。
なお、遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要であり、一人でも合意しない相続人がいる場合は協議を成立させることができません。
相続人間で遺産分割協議が成立せずお困りの際や、相続人のなかに行方不明や認知症の者などがいて遺産分割協議を進めることができない場合などには、弁護士に相談することをお勧めします。
「遺産分割協議書」とは?
遺産分割協議書とは、相続人間で合意した遺産分割協議の結果を記した書面です。相続人全員が協議内容に合意していることを示すため、遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印します。
遺産分割協議書に決まった様式はありません。ただし、遺産分割協議書は遺産の名義変更や解約手続きなどに使用するため、誰がどの遺産を取得することになったのか誰が見てもわかるよう、明確に記載してください。また、手書きで作成してもパソコンで作成しても構いませんが、協議の内容を明確に記載することが必要です。
遺産分割協議書を自分で作成することが難しい場合は、弁護士などの専門家に作成してもらうとよいでしょう。
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