(※写真はイメージです/PIXTA)

遺産分割協議書を作成するには、さまざまな書類が必要となります。では、遺産分割協議書の作成にはどのような書類が必要となるのでしょうか? また、遺産分割協議の成立後、遺産分割協議書を使って行う手続きにはどのようなものがあるのでしょうか? 本記事では、遺産分割協議書の必要書類や遺産分割協議書を使って行う手続きについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書の作成には、さまざまな書類が必要となります。ここでは、遺産分割協議書の作成に必要となる主な書類を紹介します。なお、ここで紹介する書類は遺産分割協議書を作成するためだけに必要となるのではなく、実際に遺産の名義変更や解約をする際にも必要となるものです。そのため、遺産分割協議書を作成する段階で書類を集めておくとスムーズでしょう。

 

「被相続人の出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等…最新の戸籍謄本だけでは不十分な理由

被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。

 

被相続人の子どもは原則として相続人となりますが、最新の戸籍謄本を見ただけでは、被相続人の子どもを全員確認できるわけではありません。なぜなら、現代の戸籍は「夫婦と子ども」で編成されることとされており、被相続人の子どもが婚姻をしたり子どもが産まれたりした場合は、被相続人の戸籍から抜けることになるためです。

 

しかし、出生時点などには被相続人と同じ戸籍に入っていることが原則であるほか、婚外子や養子などであっても認知をした時点や養子縁組をした時点で被相続人の戸籍に表示されます。そのため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を確認することで、被相続人の子どもを洗い出せるようになります。

 

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合は、これに加えて被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。これにより、父母の子ども(つまり、被相続人の兄弟姉妹)を洗い出せるためです。

 

また、被相続人の子どものなかに被相続人より先に亡くなった者がいる場合はその亡くなった子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等も取得しなければなりません。なぜなら、この場合にはその亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となるためです。

 

自分で集めることが難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談するとよいでしょう。取得手数料は、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。

 

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