確証がない贈与は税法では認められない
まず、被相続人が相続人の口座に振り込み続けても、相続人が贈与について認識していなければ贈与は成立しません。相続人である子や孫がまだ幼かったり、成人していても口座があることを知らなかったりすれば、贈与とは認められないのです。
被相続人のみが通帳や印鑑を管理していてお金も自由に引き出せる、そのような状態では、ただ課税逃れするためだけの工作ととられて否認されても仕方ありません。
民法では「あなたに〇〇をあげます」「はい、もらいます」というお互いの合意があれば、書面になっていなくても贈与は成立することになっています。しかし税法ではそのように確証がないことは安易に認められません。確証がないのに贈与を認めてしまうと、時期を遡っていくらでも贈与したと言い張ることができてしまうからです。
ところが、法律や相続に疎い人は「贈与のつもりで預金していたのだから、贈与と認められるはず」と勘違いしてしまうようです。相続税に詳しい税理士に相談すれば、このような失敗は未然に防げます。
贈与契約書や確定日付を使って贈与の証拠をつくる
贈与をきちんと成立させるには、贈与される側がその事実を認識し、本人の名前で申告することが前提だと知っていますし、そこからさらに贈与した証拠を作る方法を知っています。
その方法の1つが、毎年111万円ずつ振り込むことです。基礎控除110万円を1万円分だけ上回って贈与し、贈与税の申告をすれば、上回った1万円にのみ課税されるので、1万円×10%=1000円だけを納税することになります。1000円とはいえ税金を支払った記録が残るので、10回の贈与で1100万円を贈与したことが疑われません。
そして、贈与契約書を交わしておきます。といっても、公正証書をとる必要はありません。被相続人と相続人で文書を作成し、お互いがハンコを押した形であれば効力があります。
さらに、確定日付をとれば万全です。確定日付とは、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。被相続人と相続人のあいだで贈与契約書を作って、郵便局に持っていき消印を押印してもらいます。こうすれば「この契約書を作成した日付を裏付ける」証拠になり、「遡って契約書を作成したのでは?」と疑われることもありません。確定日付は、公正証書より手間もかからず安価にでき、文書の形にも特に決まりはないので、知っておくと便利です。
不動産の譲渡なども譲渡代金のみのやり取りになるので、「言った」「言わない」でトラブルになりがちです。こんなときも確定日付をとっておくと、契約書の効力を担保でき、トラブルを回避できます。
こうした確定日付のようなノウハウは、慣れている人でなければ知らないものです。一般の方はもちろん、経験のない税理士では思いつかないことでしょう。しかし相続税対策の随所で、このようなディテールに対する有益な手段が必要です。
贈与に対する正しい知識を持って、それを確実に実行する手段を持っている、そのような相続税対策に特化した知識と経験を持っていることが必要であり、それを備えた税理士を選び抜くことが必要なのです。