無期定期金の相続税評価
無期定期金の相続税評価は、以下の(1)~(3)のうちいずれか多い金額となります。
(1)定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3)定期金給付契約に関する権利を取得した時における、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、その契約に係る予定利率で除して得た金額
無期定期金とは
無期定期金とは、永久(無期)に定期金の給付を受けられる権利のことを言います。現実的には、まず存在しないでしょう。
無期定期金の具体的な相続税評価方法
無期定期金の具体的な評価方法は、前述の「有期定期金」の相続税評価方法と似ていますが、(3)の部分のみ異なりますので注意が必要です。
終身定期金の相続税評価
終身定期金の相続税評価は、以下の(1)~(3)のうちいずれか多い金額となります。
(1)定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3)定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
※引用元:国税庁–【第24条((定期金に関する評価))関係】「3終身定期金」より
終身定期金とは
終身定期金とは、亡くなるまで定期金の給付を受けられる権利のことを言います。この権利を取得した人が長生きをすればするほど得になる仕組みの契約となっています。
終身定期金の具体的な相続税評価方法
終身定期金の具体的な相続税評価方法は、前述の通り「解約返戻金の金額」「一時金の金額」「余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額」のうち、一番大きい金額となります。
「平均余命」とは
平均余命は、厚生労働省より発表しているデータを用います。完全生命表というものを参照してください。たとえば、50歳の方の平均余命は31.42歳となっています。
相続税法24条の条文解釈に迷ったら
第24条(定期金に関する評価)について解説してきました。
まずは、評価をしようとしている定期金が有期か無期か終身かを判断した上で、規定通り正確に評価をしていくと評価自体はさほど難しいものではありません。
ただ、保険会社に問い合わせを行い回答までに時間を要することがありますので、注意が必要です。
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