私、年収400万円なんですけど…“税務調査”が、30代・庶民のもとへやってきた理由。下された追徴課税に「血も涙もない」【税理士が解説】

鄭 英哲
私、年収400万円なんですけど…“税務調査”が、30代・庶民のもとへやってきた理由。下された追徴課税に「血も涙もない」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

富裕層のもとへやってくるイメージの強い「税務調査」。しかし意外にも、収入が高くない人のもとへ税務調査が入るケースも少なくなく……。本記事では、Aさんの事例とともに税理士の鄭英哲氏が税務調査の実態について解説します。

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自宅兼仕事場は家賃を経費にできるか?

Aさんのように、税務調査が入ると、いとも簡単に青色控除が否認されることになります。

 

ほかにも、個人事業主の場合、仕事場を兼ねた自宅の家賃を経費にできるか、といった疑問をよく相談されるので、ここで触れて起きます。

 

家賃は毎月かかるものですし、それなりに金額も高いので、できるものなら経費計上したいですよね。自宅を仕事場にしているため、個人が支払った家賃の一部は経費にしてもいいという言い分も一理あると思います。自宅のリビングでも作業をすることもあるでしょうし、自分の部屋など至る所に資料も置いてあるし、自分専用のデスクもある。そうであれば、50%くらいは経費にできるのではないかという考え方もあるでしょう。

 

結論、家賃の50%を計上しても、全額否認される可能性が高いと思ってください。これは、税務調査においての話です。家全体を仕事用として借りているのなら、100%経費計上はOK。もはや自宅でないパターンです。

 

「自宅兼」という場合、いくら仕事場として使っていても0%にしたいところ。

 

一方で、そのようななかでも認められるケースも。しかし、せいぜい20%程度。これを聞く限り、自宅兼なら家賃の経費割合は0%。仕事場として利用する程度によって最大20%まで認められる、もしくは税理士として20%までなら税務署と戦えるとも考えられます。

 

そのため、税務調査が入った際に個別で検討されると思われますが、家賃を経費計上したとしても20%程度にとどめておくのがいいでしょう。

 

今回は、会計ソフトでしっかり帳簿を作成しないと「青色控除」が否認される点と、自宅の家賃の経費割合については厳格に判断される点についてお話しました。これらについて、該当される個人事業主さんはぜひご参考になさってください。

 

 

鄭英哲

株式会社アートリエールコンサルティング

税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士

 

 

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