税務調査官「もうわかりました、これで結構です」…時価1億円の土地を相続→9,000万円と申告した59歳サラリーマンが〈追徴課税〉を逃れた驚きの理由【税理士の助言】

税務調査官「もうわかりました、これで結構です」…時価1億円の土地を相続→9,000万円と申告した59歳サラリーマンが〈追徴課税〉を逃れた驚きの理由【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

時価1億円の土地を相続した年収800万円のサラリーマンAさんは、税理士の助言で土地の評価額を1,000万円少なく申告したところ、税務調査の対象となってしまいます。しかし、税務調査官たちは“あること”を理由に追徴税を課すことなく帰っていったのでした……。いったいなにがあったのか、詳しくみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、事例を交えて「相続税評価額を減らす方法」を解説します。

相続した“時価1億円のゴミ屋敷”に頭を抱えるAさん

父親がひとりで暮らしていた実家は、戸建てで土地も広く、さらに東京23区内で最寄駅からは10分圏内と好立地。相続税評価額は1億円という金額になりました。

 

とはいえ、その実態は自分たちでは手に負えないほどのゴミ屋敷。売却しようと地元の不動産業者に打診すると、「こんなゴミ屋敷では売れない。綺麗に清掃してから売却するか、買主にゴミの撤去費負担の条件で安く売るかしかない」との返答を受けました。

 

そこで、税理士に「ゴミ屋敷の土地評価が1億円では高すぎる。なんとかならないか」と相談したところ、税理士から「『利用価値が著しく低下している宅地の評価』という規定を適用すれば、10%の評価減である1,000万円の評価減ができるかもしれない」とのアドバイスを受けました。

 

検討の結果、その規定を適用して申告を行い、Aさんは相続税3,000万円を納付しました。

1,000万円の評価減額に目をつけた税務署

その後、すぐに税務署から「相続税の税務調査に伺いたい」との連絡がありました。

 

調査の当日、調査官から「ご実家の土地について、1,000万円という多額の評価減をされていると思います。その根拠はどのようなものでしょうか? この土地を見せていただきたいのですが、ご案内いただけますか?」との要望を受けました。

 

Aさん「ええ、もちろん大丈夫ですよ。こちらがその物件です。どうぞ、好きに調べてください」
 

調査官は玄関に入った途端、顔をしかめました。ゴミは買主が負担で処理するという条件で売り出しているため、実家は“ゴミ屋敷”のまま放置していたのです。

 

税務調査官「ううっ! ひどいなこりゃ……なるほど、そういうことですね。あぁ、だめだ。気分が悪くなってきた……はい、もうわかりました。これで結構です……」

 

こうして、土地の評価減については申告どおり1,000万円の減額が認められることとなったのでした。

 

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