結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

婚活パーティで出会った相手と交際していたら、実は既婚者であることが判明! そんなとき、相手に対してなんらかの法的措置をとれないものでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、「貞操権」について解説します。

「貞操権侵害」とは?

貞操権とは、相手と性的な関係をもつかどうかを決定する自由であり権利です。自由意思で相手と性関係を持つかどうか決定できないまま、性関係をもたされてしまった場合に「貞操権侵害」が成立します。たとえば、暴力などによって性行為を強要された場合には貞操権侵害です。

 

婚活パーティで騙されたら貞操権侵害

強要されたのではなく自分で性関係になることを選んだ場合、自らの意思決定による性行為なので貞操権侵害になりません。ただ、婚活パーティや出会い系サイト、結婚仲介サービスなどで知り合った相手から「騙されて」性関係になるケースがあります。


相手が「独身」「未婚」と説明しており結婚を前提として男女関係になったけれど、相手は実は既婚者で結婚する気などなかった場合です。この場合、もしも真実を知っていたら性関係にはならなかったといえるので、性関係を持つかどうかを決定する自由である貞操権が侵害されたといえます。

貞操権侵害となるかどうかの判断基準

ただし、婚活パーティで騙されて交際しても、常に慰謝料を請求できるとは限りません。
貞操権侵害になるかどうかは、以下のような基準で判断されます。

 

肉体関係があったこと

貞操権侵害が成立するには、男女の肉体関係が前提となります。婚活パーティで知り合った相手と交際していても、デートなどをしただけで性行為をしていなければ貞操権侵害にはなりません。

 

結婚を前提としていたこと

騙されて性関係を持ったときに貞操権侵害といえるには、結婚を前提としていたことも必要です。相手からはなにもいわれていないのに、自分で勝手に「結婚する」と思い込んで肉体関係を持っても貞操権侵害になりません。

 

ただし、はっきり「婚約」をしていなくても、結婚をちらつかせて肉体関係を結んだのであれば、貞操権侵害の根拠として十分です。婚活パーティの場合、基本的に結婚を前提とした出会いの場なので、こちらの要件については満たすことが多いでしょう。

 

相手が既婚であると気づいていなかったこと

貞操権侵害が成立するには、被害者が、相手が既婚であると気づいていなかったことが必要です。もしも相手が既婚であると知っていたら、性的な意思決定の自由を奪われたことにならないからです。

 

また、はっきりとは気づいていなかったとしても、通常なら当然気づくべき状況にあった場合、過失相殺によって慰謝料が減額される可能性があります。

貞操権侵害が成立するケースの具体例

貞操権侵害が成立するケースの具体例として、以下のようなものがあります。

 

・婚活パーティで知り合った男性が女性に「独身」と嘘をつき、肉体関係に至った
・合コンで知り合った男性(実は既婚者)と親しくなり「結婚しよう」などといわれて、肉体関係を結んだ
・出会い系アプリで知り合った男性に「結婚しよう」といわれて肉体関係を持った

 

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