離婚しても「離縁」しない限り、連れ子との親子関係が残る
養子縁組の効力
結婚相手に離婚歴があり前妻や前夫との子どもがいたら、結婚するときに連れ子と「養子縁組」をするケースが多数あります。養子縁組をすると、血のつながりはなくても法律上の「親子関係」が成立します。すると法律上の「親」となるので、連れ子の「親権者」としての権利が認められます。親子なのでお互いに「扶養義務」がありますし「遺産相続権」も発生します。
このように養子縁組をすると、しない場合と比べて連れ子と密接な関係となります。
離婚届とは別…「離縁届」とは?
離婚したら、相手の連れ子とつながっている意味はなくなりますから、通常は親子関係を解消したいと思うでしょう。
一般の方には、「妻(夫)と離婚したら、当然連れ子とも縁が切れる」と思われていることも多いのですが、法律ではそういった扱いになっていません。配偶者と離婚しても養子縁組の効力には影響しないので、なにもしなければずっと連れ子との「法律上の親子関係」が継続してしまいます。
連れ子との親子関係を解消するには「離縁」という手続きが必要です。離縁とは、養子養親の縁を切る、すなわち親子関係を解消する手続きです。離婚の際に「離縁届」を役所に提出すると、離縁が成立して戸籍からも親子関係を抹消してもらえます。
連れ子と離縁しないと…
もしも離婚時に連れ子と離縁しなかった場合、どういった問題が起こるのでしょうか? 主に問題になるのは「養育費」と「遺産相続」です。
1.養育費の支払い義務が発生する
親には子どもへの扶養義務があるので、子どもと離れて暮らしている場合、子どもの養育費を負担しなければなりません。連れ子とは本来血のつながりがありませんが、養子縁組している以上は法律上の親として、養育費支払義務が発生します。
別れた妻から養育費の調停を申し立てられたら、相場に見合った金額を支払わざるを得ません。
2.遺産相続されてしまう
親子は互いに遺産相続権を持ちます。そして子どもは第1順位の相続人として、優先的に遺産相続をします。また養子にも実子と同等の遺産相続権が認められます。そこで、元妻の連れ子との養子縁組をそのままにしておくと、将来自分が死亡したときに連れ子に多くの遺産を相続される結果になります。
死亡時に実子がいたら、連れ子と実子が共同で遺産分割協議をしなければならないため、大きなトラブルになることも予想されます。
連れ子との養子縁組をそのままにしておくと、将来にわたってトラブルの種になるおそれが高まります。離婚時に離縁しなかったなら、いまからでもすぐに解消するための手続きを進めましょう。
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