結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

婚活パーティで出会った相手と交際していたら、実は既婚者であることが判明! そんなとき、相手に対してなんらかの法的措置をとれないものでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、「貞操権」について解説します。

貞操権侵害で慰謝料請求する際の注意点

婚活パーティで知り合った既婚者に貞操権侵害で慰謝料請求をするとき、注意すべきポイントがあります。それは、既婚者と性行為を持った事実が「不貞」と評価されてしまうおそれがあることです。

 

不貞とは、既婚者が配偶者以外の異性と性交渉をすることを意味します。そして不貞は配偶者への裏切り行為であり夫婦関係を破綻させる行為なので、不貞をすると相手の配偶者から慰謝料請求される可能性が発生します。

 

本当は貞操権侵害によって騙されて性関係を持たされた場合であっても、事情を知らない相手の奥さんにしてみれば、「旦那が婚活パーティで知り合った女性と不貞していた」としか考えられないケースも多いのです。そうなると、相手の妻から慰謝料請求をされる可能性があります。

貞操権侵害で必要な証拠

貞操権侵害にもとづいて慰謝料請求をするとき、以下のようなものが証拠となるので事前に集めておきましょう。

 

・LINEやメールでのやり取り
・ホテルなどの領収証、クレジットカードの明細書
・婚活パーティが行われたときの案内書やメールなどの資料
・妊娠、中絶した場合には、診断書、エコー写真や手術代の報酬明細書など

 

婚活パーティで既婚者に騙されたときに貞操権侵害で訴えたければ、まずは本当に「貞操権侵害の要件を満たすのか」検討しなければなりません。事前の証拠集めも必要ですし、実際に慰謝料請求する際にも相手の妻との関係などで細心の注意を払う必要があります。

 

1人で対応するとトラブルになる可能性もありますので、お悩みであれば弁護士まで相談することをお勧めします。

 

 

白石 英恵

Authense法律事務所

 

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