結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

結婚するつもりで肉体関係を持ったのに…婚活パーティで出会った相手に捨てられた20代前半女性、弁護士相談で得た「意外な回答」

婚活パーティで出会った相手と交際していたら、実は既婚者であることが判明! そんなとき、相手に対してなんらかの法的措置をとれないものでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、「貞操権」について解説します。

貞操権侵害の慰謝料の相場

貞操権侵害による慰謝料の金額は個別の事情によって異なりますが、だいたい50~300万円程度が相場です。

貞操権侵害の慰謝料が高額になるケース

貞操権侵害による慰謝料が高額になるのは、以下のような場合です。

 

10代や20代前半など、被害者の年齢が低い

騙された被害者が10代や20代前半などで充分な判断力がない場合、騙されても仕方ないといえます。また、そのような若い人につけこんだ加害者に悪質性が認められるので、慰謝料が上がります。

 

加害者が積極的に肉体関係を誘った

加害者側が積極的に女性に肉体関係をせまり、性関係に至らしめた場合には慰謝料が上がります。反対に、女性側からも積極的だった場合、慰謝料は下がる傾向にあります。

 

交際期間、肉体関係を持った回数や頻度が高い

交際期間が長く、肉体関係を結んだ回数や頻度が高いと、慰謝料は高額になります。

 

嘘の内容が悪質、手が込んでいる

加害者側の嘘の内容が悪質で手が込んでおり、騙されても仕方のない状況であれば慰謝料は高額になりやすいです。

 

被害者が妊娠し、中絶や流産、出産した

肉体関係を持ったことにより被害女性が妊娠し、中絶したり、流産、出産したりしたら精神的苦痛を大きくなるので、慰謝料は高額になります。

 

加害者側の対応が不誠実

交際中や、女性が妊娠したときなどの各場面における加害者の対応も、慰謝料の金額に影響を与えます。たとえば交際中、ほとんど性関係を持つことにしか関心を示さず、そのほかの時間は女性を放置していたり暴力的に従わせていたりした場合や、女性が妊娠したときにも誠実に対応せず逃げようとした場合などには慰謝料が増額されやすくなります。

お金を貸与、贈与した場合

結婚を前提に交際するときには、相手にお金を貸したり贈与したりするケースがあります。相手から「金銭的に困っている」などと言われてお金を渡した場合、取り戻すことはできるのでしょうか?

 

お金を取り戻すことは可能

まず、貸したお金であれば当然返してもらう権利があります。また贈与したお金であっても、結婚することを条件とした贈与であれば、結婚が破談になった場合には返還請求可能です。さらに、相手が結婚する気もないのに結婚を前提にしてお金の貸与や贈与を要求してきて、騙されて払った場合には「詐欺」が成立します。

 

そこで被害者は詐欺取消を行い、お金を取り戻すこともできます。

 

詐欺罪で告訴することもできる

既婚者から「結婚」を前提にしてお金を要求され払ってしまった場合、相手には刑法上の「詐欺罪」も成立します。そこで警察に被害届を出したり刑事告訴をしたりして、刑事事件にすることも可能です。

 

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