夫「自分の子供がほしいから離婚してくれ」…法律で認められた、さまざまな離婚理由【弁護士が解説】

夫「自分の子供がほしいから離婚してくれ」…法律で認められた、さまざまな離婚理由【弁護士が解説】

夫の「自分の子どもがほしい」という理由で、某女性タレントが離婚したことが話題になりました。世間では「仕方ない」と受け止める意見と「初めからわかっていたのでは?」と批判する意見とにわかれており、ご本人に対しては「潔い」と肯定的に受け止める意見が多数となっていました。本記事では、法律で認められたさまざまな離婚理由について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説していきます。

不妊を理由に離婚は可能

某女性タレントの夫は「自分の子どもがほしいから」と離婚を希望しました。これはつまり、妻の年齢が高いために出産が不可能であり、婚姻を継続している限り自分の子どもを作れないので、離婚してほしいという意味です。

 

そこで不妊を理由に離婚請求できるのかが問題となります。不妊が理由でも、協議離婚や調停離婚であれば問題なく離婚できます。協議離婚とは夫婦が話し合いをして離婚に合意し、協議離婚届を作成して役所に提出する方法による離婚です。日本で離婚する夫婦の9割以上が協議離婚の形をとっています。

 

今回の場合にも、夫が離婚を切り出して受け入れたということだったので、協議離婚したと考えられます。

 

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を介して当事者2名が話し合い、離婚を決定する離婚方法です。調停というと一般の方には大げさな感じがして、「自由に離婚を決めることが難しいのでは?」と思うかもしれません。

 

しかし調停離婚も基本的には協議離婚と同じ話し合いによる離婚方法であり、当事者が自分達で自由に離婚するかどうかや離婚条件を定められます。不妊が理由でも問題なく離婚できます。

「法律」で認められている離婚理由

不妊で離婚が認められるのかが問題になるのは、離婚が裁判になったケースです。裁判では「民法が定める離婚理由」がないと離婚が認められません。

 

では「不妊」は民法上の離婚理由になるのでしょうか? 民法の定める離婚理由は以下の5つです。

 

不貞

不貞とは、一般的な言葉でいうと「不倫」です。配偶者が自分以外の異性と「性関係」をもったら裁判で離婚できます。

 

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは「婚姻関係を破綻させてやろう」という意図をもって配偶者を見捨てることです。理由なく家出したり生活費を渡さなかったり、健康なのに遊んでばかりで働かなかったりすると、悪意の遺棄となります。

 

3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死不明の状況が続いていたら、裁判を起こして離婚できます。

 

回復しがたい精神病

配偶者が重度の躁うつ病や統合失調症、偏執病などにかかっており、今後回復する見込みがない場合、一定の要件を満たしていたら裁判で離婚できます。

 

その他婚姻生活を継続し難い重大な事由

上記の4つに直接該当しなくても、それに準じる程度に重大な事情があって夫婦関係が破綻し、修復見込みがない場合には裁判で離婚できます。たとえばひどいDV事案やモラハラの事案、夫婦仲が完全に壊れていて互いに修復意思を失っている場合、長期の別居期間が継続している場合などに離婚が認められやすくなっています。

 

不妊は、上から4つの離婚原因には該当しません。そこで5つ目の「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるのかが問題となります。

 

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