離婚しても、元妻の連れ子とは「縁が切れない」…養子縁組を解消しないと、将来の火種に【弁護士が解説】

離婚しても、元妻の連れ子とは「縁が切れない」…養子縁組を解消しないと、将来の火種に【弁護士が解説】

連れ子がいる相手と結婚する場合、養子縁組をするという人は少なくありません。しかし、後にその相手と離婚することになると、連れ子との関係性にも注意が必要で……。本記事では、養子縁組を解消しなかった場合に起こることや、連れ子と離縁する方法について、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。

相手と連絡を取れないときの対処方法

連れ子との養子縁組を解消したいと考えたとき、相手と連絡を取れない場合にはどうしたら良いのでしょうか?

 

1.戸籍附票を取得して子どもの住所を調べる

相手の居場所が不明であれば、相手の住所等の連絡先を調べる必要があります。

 

親であれば、子どもの「戸籍附票」を取得できる可能性があります。附票には子どもの現住所が記載されているので、そちらの方へ手紙などを送りましょう。戸籍附票は「戸籍の本籍地のある役所」で申請すれば発行してもらえます。

 

ただし元妻が離婚後に連れ子の籍をあなたの戸籍から抜いている場合、あなたは連れ子の戸籍附票を取得できない可能性が高くなります。自分で戸籍附票を取得できない場合、弁護士に依頼して住所調査を行う必要があります。

 

2.離縁調停を申し立てる際にも相手の住所情報が必要

手紙を送っても相手に無視される場合、離縁調停を申し立てましょう。ただし、相手の住所地がわからないと家庭裁判所は調停を受け付けてくれません。そもそも調停の家庭裁判所の管轄は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」となるので、住所不明では申立先の裁判所も確定できません。

 

このように相手の住所を把握しておかないと、調停の申立も困難となります。住所調査をしてから調停申立の準備をして、手続きを進めていきましょう。

連れ子がいる際の離婚は離縁のことも知っておく

連れ子との離縁手続きを忘れていると、離婚後突然、元妻から養育費の請求が来るなどして、トラブルになるケースが多々あります。そのようなことになる前に、早めに縁組を解消しておきましょう。

 

 

白石 英恵

Authense法律事務所

 

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