元夫がクズで関わりたくない…民法改正で取り立てやすくなるも、7割が「養育費未払い」。日本の母子家庭の異常事態【弁護士が解説】

元夫がクズで関わりたくない…民法改正で取り立てやすくなるも、7割が「養育費未払い」。日本の母子家庭の異常事態【弁護士が解説】

養育費を元夫から受け取っていないという母子家庭は7割にもおよびます。養育費を支払ってもらえない場合、どのような対応を取ることができるでしょうか? 本記事では、養育費未払いの現状と未払いを解消するポイントについて、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が詳しく解説します。

「養育費」とは?

養育費とは、子の教育や監護に必要となる費用です。一般的に、離婚後に親権を持たなかった側の親が、親権を持った側の親に対して支払うこととなります。

 

養育費は親の権利ではない

養育費の支払先は親権者の口座であることが多いため、親権者の権利であると誤解していることもあるでしょう。しかし、養育費を受け取ることは、子自身の権利です。親権者は、子の代わりに請求をしたりお金を預かったりしているに過ぎません。

 

親同士の合意があれば養育費の額はいくらでもOK

養育費の額は、それぞれの親の収入や子の人数などによって決まります。当事者双方で合意をするのであれば、養育費はいくらであっても構いません。双方の主張が食い違う場合には、裁判所が公表している算定表を参考として決めることが多いでしょう。仮に調停や審判となった場合には、この算定表の範囲で決まることが多いためです。

 

養育費が支払われる期間

養育費の支払いは、原則として請求した時点から始まります。離婚に伴って養育費を定めた場合には、離婚が成立した時点から支払いが開始されることが多いでしょう。一方、養育費の終期は、原則として双方の取り決めによります。たとえば、「20歳の誕生月まで」や「大学を卒業する月まで」などと取り決めることが多いでしょう。

養育費未払いの現状

養育費の未払いが社会問題となっています。ここでは、養育費の未払い問題について掘り下げていきましょう。

 

母子家庭の約70%が養育費を受け取っていない

厚生労働省の調査によれば、母子家庭の約70%が養育費を受け取っていません。約75%が養育費を受け取っていないとの回答であった前回調査から多少改善されているとはいえ、本来子の権利であるはずの養育費が適切に支払われていないというのは、非常に由々しき事態であるといえるでしょう。これが、母子家庭の相対的な貧困につながっているとの指摘もあります。

 

養育費の支払いを諦めてしまう理由

養育費が不払いである場合、請求を諦めてしまう理由はさまざまですが、厚生労働省の調査では、次の理由が上位に挙がっています。

 

第1位:相手と関わりたくない(31.4%)

第2位:相手に支払う能力がないと思った(20.8%)

第3位:相手に支払う意思がないと思った(17.8%)

 

しかし、養育費の支払いは親としての義務です。子の健全な養育のため、相手の収入の範囲であってもできる限り支払ってもらえるよう、可能な限り請求しておくべきでしょう。

 

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