いつも通りには働けない…がん治療への備え
私が恵まれているなと思うのは、がんに罹患して以降も、収入がまったく変わっていないことだ。
もちろん仕事は続けている。6本あるラジオのレギュラー番組は、1度も休まず継続しているし、10数本ある連載もそのまま継続している。大学教員の仕事も、大教室の講義だけ休講になっているが、ゼミ活動をはじめとする活動はそのまま継続している。
移動が難しいので、講演やテレビの出演は10分の1になったが、もともと出演料は全額会社に入金されていて、私が会社からもらっている給与は固定だから、一切減っていない。
じつは、会社のほうも書籍の印税が大幅に増えたので売上げは減っていないのだ。
もちろん、私の場合は特殊ケースで、がんに罹患すると、収入が減ってしまうケースが多い。通常どおりには働けなくなるからだ。残業代がなくなり、休職扱いになることもある。さらに厳しい場合には、解雇や自主退職というケースもある。
治療費の負担に加えて、収入まで減ってしまったら生活は立ち往かなくなる。だから、ある程度の預貯金を持っておくか、医療保険やがん保険に加入しておく必要があるとも言える。
半年以上の治療で頼りになるのが「障害年金」
貯蓄をしておくとは言っても、莫大な金額を用意する必要はない。多くの場合、がんとの闘いは、半年程度で決着がつくからだ。
たとえば、抗がん剤の効果は、数ヵ月で落ちてくる。効果が落ちる前にがん細胞軍団を縮小に追い込めれば快方に向かえるのだが、がん細胞軍団が優勢になると、命を落とすことになるからだ。
なお、何事にも例外はあって、がんとの闘いが数年に及ぶケースも実際存在する。その際、考えてほしいのが、障害年金の活用だ。がんに罹患して、就労や生活に支障が出てくると、障害年金を受給できる可能性が出てくるのだ。
障害年金を支給するかどうかは、年金事務所の判断になるのだが、最低限、下記の3要件を満たしていることが必要になる。
原則として、初診日から1年6カ月経った時点の体の状態で障害の程度が判断される。
つまり、1年半は、がんとの闘いが続いていることが、最低限の要件となる。
【条件2】保険料納付要件
原則、納付義務のある期間の3分の2以上、公的年金の保険料を納付していること。
【条件3】障害状態要件
がんの罹患によって日常生活に支障が出ていること。
障害の状態によって、障害の程度は、1級から3級の3段階に分かれる。
支給される年金額は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てになっている。老齢年金と基本構造は一緒だ。
国民年金、厚生年金の加入者に共通して支払われる障害基礎年金は、1級と2級のみに支払われる。3級でも支払われるのは、厚生年金加入者だけだ。
2級の年金額は、老齢基礎年金の満額と同じと定められており、2024年度は月額6万8,000円だ。1級の金額は、2級の1.25倍となっているので、2024年度は8万5,000円となる。