父から100万円の生前贈与を受けました→税務調査官「これ、贈与じゃないですね」…税務署に否認されないためのテクニック、6つ【税理士の助言】

父から100万円の生前贈与を受けました→税務調査官「これ、贈与じゃないですね」…税務署に否認されないためのテクニック、6つ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

贈与税については年間110万円の基礎控除があることから、1年のうちの贈与額が110万円以下であれば生前のうちに相続財産を減らせることは多くの人が知っているでしょう。家族間での生前贈与も盛んに行われています。しかし、正しい手続きを踏まなければ、税務署に贈与として認められないケースも。今回は、娘Aさんの事例とともに、生前贈与の際に押さえておきたい6つのポイントを小原崇史税理士が解説します。

子・孫を思いやる気持ちが台無しとならないために

今回のような親子や祖父母と孫のあいだなどで金銭のやりとりが発生することはまれな事例ではありません。「子のために、孫のために」と財産を渡した気持ちが台無しとならないよう、生前贈与を行う際には、贈与契約書の作成、贈与の意思の明確化、金銭の流れの記録、贈与税の申告をしておき、定期贈与とみなされることを防ぐ手段を知っておく必要があります。解説してきたポイントを押さえて、税務署に否認されないようにしましょう。

 

贈与に関する疑問や不安がある場合は、専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

 

小原 崇史 

税理士法人小原会計 パートナー、公認会計士、税理士 

慶應義塾大学環境情報学部卒業。会計士試験に合格後、有限責任監査法人トーマツにて主に監査業務を経験。都内中堅税理士法人で税務業務に従事後、2023年7月独立開業。2024年4月1日に税理士法人化。現在は、スタートアップや起業支援を行っている。

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