子どもを待ち望んでいたのに…夫が「不妊」を理由に離婚要求。慰謝料は発生するのか?【弁護士が解説】

子どもを待ち望んでいたのに…夫が「不妊」を理由に離婚要求。慰謝料は発生するのか?【弁護士が解説】

子どもをほしいと望んでいても、授かりづらい体質の方がいます。夫から不妊を理由に離婚を迫られたときは、応じなければならないのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、不妊が原因の離婚について解説していきます。

夫が不倫している場合

夫が突然「子どもができないから離婚したい」と言い出す場合、実は夫が不倫しているケースもあるかもしれません。そのような場合には夫が有責配偶者になりますので、妻側から離婚を求められますし、高額な慰謝料請求もできます。

 

また有責配偶者からの離婚請求はできないので、妻が離婚に納得しなければ今後もずっと離婚できない状態が続き、夫は妻に生活費を払い続けなければなりません。

 

夫が不倫している場合には、離婚や慰謝料についての条件も大きく変わります。気になることがあれば、しっかり調査を行いましょう。

不妊を理由に離婚を要求されたら…

最近では「子どもを作らない」選択をする夫婦も増えていますが、不妊を理由とした離婚はなくなりません。

 

夫から不妊を理由に離婚を要求されたときは、焦らずに自分の権利をしっかり主張していくことが大切です。おひとりで対応に困られたときには、弁護士への相談をおすすめします。

 

 

白石 英恵

Authense法律事務所

 

 

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