不妊で離婚…「慰謝料」は発生するのか?
離婚時に発生する「お金」といえば、多くの方が「慰謝料」を思い浮かべるでしょう。不妊を理由として離婚するとき、慰謝料を請求できるのでしょうか?
離婚の際に慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらかに「有責性」がある場合です。有責性とは、婚姻関係を破綻させたことに対する責任です。「妻の不妊が気に入らないから離婚を求める」のは、婚姻継続に非協力的で、婚姻関係を破綻させる行為のようにも思えますが、「有責性」とは認められません。不妊を理由に離婚を求められたからとしても、夫に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
ただし、夫に対して「解決金」を求めることは可能です。解決金とは、離婚トラブルを解決するために支払うお金です。
夫が不妊を理由に離婚を求めるとき、妻が応じなければ夫は離婚調停や離婚訴訟をしなければなりません。しかも法律上の離婚理由がない以上、訴訟をしても離婚は不可能です。離婚するには「妻が離婚に同意する」しかありません。
解決金には決まった金額・相場はありません。夫婦で協議して金額を決めることが一般的です。夫から不妊を理由に離婚を求められ、妻がそれに応じる場合、慰謝料の請求は難しいですが、解決金を求めるという方法があります。
財産分与でできるだけ多く支払ってもらうには
離婚するとき、重要なのが「財産分与」です。財産分与とは、婚姻中に夫婦が形成した「共有財産」を離婚時に分け合うことです。法的には、夫婦が2分の1ずつ財産を受けとる権利が認められます。
ただ、話し合いによってその割合を変更することは可能です。たとえば「本来不妊は離婚理由にならないけれど、あえて離婚に応じるのだから財産分与を多めに支払ってほしい」という交渉も考えられます。財産分与を有利に進めたいと望むなら、弁護士に相談するのも有効な手段となります。
財産分与と解決金の関係
財産分与については、先ほど説明した解決金とセットで考えることもできます。たとえば、以下のような解決方法が考えられます。
・解決金込みで妻の財産分与を7割とする
・解決金込みで自宅は妻がもらい、ほかの預貯金等の財産を半分ずつにする
このように、話し合いによって、財産分与の割合や解決金の金額を決めることができます。
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